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スタートアップビザって起業を準備している間に収入は得られないの?

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スタートアップビザって起業を準備している間に収入は得られないの?

スタートアップビザって起業を準備している間に収入は得られないの?

2025/02/20

タイトルにあるような疑問持つ方も多いのではないでしょうか?

 

経済産業省が進めている「外国人起業準備活動促進事業」は経済産業省が認定した

「外国人起業促進実施団体」から「起業準備活動計画確認証明書」の交付を受け、

出入国在留管理局から「特定活動44号」の許可を受けた外国人に許される活動。

在留期間は最大2年間。

最大2年の間に「外国人起業促進実施団体」のサポートを受けながら

日本国内で起業する準備をすることが許可されるものです。

 

「起業準備活動計画確認証明書」交付を受けるには「外国人起業促進実施団体」

へ起業準備活動計画の確認申請をする必要があります。

 

申請するために必要な事項は「外国人起業活動促進事業に関する告示」で

下記のように定められています。

 

1 起業を目指す事業の対象分野及び内容

2 起業を目指す事業を行う予定である地域

3 起業を目指す事業の開始までの計画

4 起業を目指す事業に必要な資金額及びその資金の調達方法

5 事業の開設時期及び開設場所

6 法人を設立する場合にはあっては、役員になろうとする者の氏名、住所及び国籍並びに

  勤務形態

7 省略

8 そのほか起業を目指す事業の計画に関する事項

 

添付資料として

 

1 起業活動の工程表

2 申請者の履歴書

3 上陸後又は在留資格の変更後一年間の申請者の住居を明らかにする書類

4 上陸後又は在留資格の変更後一年間の申請者の滞在費を明らかにする書類

5 省略

6 その他参考となるべき資料がある場合には、その資料

 

7と添付資料5は長くなるので省略しましたが以上の事項と資料が必要です。

 

添付資料4で一年間の滞在費を明らかにする書類が必要とあります。

すくなくとも日本に滞在する費用1年分は用意してその他に会社を設立費用、

事業に必要な事務所の確保や備品などを揃える費用も別に必要ということになります。

なかなか資金面で厳しいですね。

 

ここで注目したいのが出入国管理法の特定活動告示です。

 

「経済産業大臣が認定した外国人起業活動管理支援計画(外国人起業活動促進事業に関する告示(平成三十年経済産業省告示第二百五十六号)にいう外国人起業活動管理支援計画をいう。)に基づき、起業準備活動計画(同告示にいう起業準備活動計画をいう。)の確認を受けた者が、一年を超えない期間で、本邦において当該起業準備活動計画に係る貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動及び当該活動に付随して行う報酬を受ける活動又は本邦において当該起業準備活動計画に係る貿易その他の事業の経営を開始した後引き続き当該事業の経営を行う活動(風俗営業活動を除く)」(加除出版社、令和6年版出入国管理六法より)

 

・・・当該活動に付随して行う報酬を受ける活動・・・

 

この報酬を受ける活動とはどんな活動が認められるのか?

気になるところですね。東京出入国在留管理局に確認してみたところ

 

「特定活動44号の活動を日本国内で引き続き行うのに必要な活動であれば報酬を受ける活動をおこなっても差支えない。」とのことでした。コンビニとかで仕事したらまずいですよね?と質問したところ「特に報酬を受ける活動の内容を問うものではない」との回答でした。

もちろん風俗営業はダメです。

 

ただし注意しなければいけないのは特定活動44号

に付随する報酬を受ける活動でなければいけません。

「資格外活動」は認めらません。

 

また、そもそも「外国人起業準備促進事業」の趣旨は

「外国人起業活動促進事業は、我が国の産業の国際競争力を強化するとともに、

国際的な経済活動拠点を形成することを目的として行うものである。」

と告示で定めています。

 

以前のブログでも書きましたが「インドネパール料理店とかバインミー店とか、日本の健康食品を海外に転売とか、フランチャイズチェーンに加盟して」など、どう考えてもまともに経営したいと考えているようには思えない、しかも自分で経営ビジョンも持っていない、明らかに学歴要件ないから「経営管理ビザ」欲しいレベルではこの制度は利用できません。

 

日本の国際競争力を高められ、日本から世界へ発信できるような「クリエイティブ」な事業計画があるやる気ある起業家がチャレンジするためのビザであることは強調しておきます。

 

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