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令和8年4月1日からの運用で企業内転勤はどのように変わったか

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令和8年4月1日からの運用で企業内転勤はどのように変わったか

令和8年4月1日からの運用で企業内転勤はどのように変わったか

2026/04/30

【企業内転勤】海外勤務実態の公的証明が必要になるのはどんな場合か?

 

企業内転勤の申請では、「海外で1年以上勤務していたこと」が要件となります。
しかし、すべてのケースで詳細な証明が求められるわけではありません。

では、どのような場合に「勤務実態の証明」が必要になるのでしょうか。

 

■ 海外勤務実態の公的書類が必要になるケース

 

例えば、次のような場合です。

・給与所得の源泉徴収額が1,000万円以下の場合
・設立して間もない会社の場合

このようなケースでは、企業の信用性を補うために、
「海外勤務実態」について立証資料を提出することとなりまた。。

 

■ 原則的な証明方法

 

社会保険の強制加入制度が整っている国であれば、次のような資料が有効です。

 

 社会保険の加入証明

・社会保険加入証明書等
 

社会保険の強制加入制度が整っていなくても税証明に勤務先が記載される国・地域の場合

 

勤務先が記載される税務書類

・源泉徴収票
・給与所得証明書

これらは勤務先と収入が紐づくため、有効な資料となります。

 

■ 証明が難しい場合の対応

 

一方で、国によっては

・社会保険が任意
・一定収入以上のみ加入義務がある
・税務書類に勤務先が記載されない

といったケースもあります。

その場合には、以下のような資料を組み合わせて立証できるかを検討する必要があります。

 

■ 実務上の対応例

 

・給与明細(1年分)
・課税証明書(収入額)
・在職証明書

これらを組み合わせ、

 

・給与額と課税所得の一致
・勤務期間との整合性
を示すことで、実態のある雇用関係を説明します。

 

さらに、

・海外勤務先が作成した理由書を添付することで、制度上の制約について補足することが

重要です。

 

■ 最後に(重要な考え方)

 

企業内転勤も含む在留資格申請の審査においては、

「この書類を出せば必ず認められる」

というものではありません。

あくまで、提出された資料全体をもとに、個別具体的に判断されます。

 

なお、各国における社会保険制度や税務制度の運用には差があるため、同様の制度が存在していても必ずしも同一の証明力を有するとは限りません。

個別の国・事案に応じて、複数資料を組み合わせた立証が重要となります。

 

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