【令和8年4月版】特定技能運用要領の改正ポイント
2026/04/16
特定技能制度の適正な運用を図るため、「特定技能外国人受入れに関する運用要領」が令和8年4月1日付で一部改正されました。今回の改正では、受入れ分野の拡大や家族帯同に関する人道的な配慮など、実務に関わる重要な変更が含まれています。
前月(令和8年3月版)からの主な変更点を簡潔にレポートします。
1. 特定技能1号の家族帯同に関する「人道的配慮」の明文化
これまで特定技能1号では家族の帯同は認められず、既に日本国内で配偶者とお子さんがいる場合、配偶者との間でお子さんが生まれた場合に、家族滞在の在留資格ではなく「特定活動」で家族を在留させることを認めてきました。今回の改正で、人道的な配慮ということでこれまでも行ってきた「特定活動」による家族の在留が明記されました。
- 「特定活動」への変更が認められるケース:
- 本邦で特定技能1号の外国人同士の間に生まれた子ども。
- 「留学」から「特定技能1号」へ変更する際、既に「家族滞在」で日本に在留している配偶者や子ども。
- 注意点:
- いわゆる「里帰り出産」で、本国に子どもを育てる者がいる場合は、原則としてこの人道上の配慮の対象とはみなされません。
2. 受入れ対象分野が「16分野」から「19分野」へ拡大
深刻な人手不足に対応するため、特定技能の対象となる産業分野が拡大されました。令和8年3月時点の16分野 から、以下の3分野が新たに追加され、計19分野となっています。
- 新設された分野:
- リネンサプライ分野
- 物流倉庫分野
- 資源循環分野
新設3分野は現時点では分野別の運用要領はまだ公表されていません。令和8年4月から3年間の各分野の受入予定人数は次の通り発表されています。
・リネンサプライ分野 7700人
・物流倉庫分野 18300人
・資源循環分野 4500人
受入れ予定人数は令和9年運用開始の育成就労制度での受入れ人数を含めての数字です。
これに伴い、特定技能2号で受入れが可能な分野も更新されました。「リネンサプライ」「物流倉庫」「資源循環」などの新分野を含む8分野を除いた11分野が、令和8年4月1日時点での2号受入れ対象となっています。
3. 複数分野に従事する場合の申請書記載方法の簡素化
一人の外国人が複数の特定産業分野の業務に従事する場合、申請書の記載方法が一部変更されました。
- 変更点: これまでは記載欄に「主たる分野」「従たる分野」といった文言を付記する必要がありましたが、改正後はその指定がなくなりました。単純に、最上段に主たる分野を記載し、2段目以降にその他の分野を記載するというシンプルな運用に変更されています。
4. 契約変更の届出(就業場所の変更)に関する対象分野の追加
特定技能外国人の就業場所(事業所)を変更し、届出を行う際、分野によっては「事業所に関する確認書類」の提出が求められます。
今回の分野拡大に伴い、この提出が必要な対象に**「リネンサプライ分野」「自動車運送業分野」**などが追加されました。これにより、これらの分野で転勤や事業所の追加を行う際には、より詳細なチェックが行われることになります。
まとめ
令和8年4月の改正は、**「新分野の追加」と「日本で暮らす家族への配慮」**が大きな柱となっています。特に新しく追加された物流倉庫やリネンサプライなどの分野で受入れを検討されている企業様は、最新の様式や基準に適合しているか、改めて確認が必要です。
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