アキュレイト行政書士法人

外国人雇用の社会保険加入義務|留学生・家族滞在・永住者別に解説

  • facebook
  • Twitter
お問い合わせはこちら

外国人雇用の社会保険加入義務|留学生・家族滞在・永住者別に解説

外国人雇用の社会保険加入義務|留学生・家族滞在・永住者別に解説

2026/07/22

 留学生・家族滞在・永住者・日本人の配偶者等を雇用する企業様向けに、外国人スタッフの

社会保険加入義務を行政機関の公表情報をもとに解説。

令和8年10月からの制度変更もあわせて紹介します。

 

日本で外国人スタッフを雇用している企業の人事担当者様から、「社会保険への加入義務があるかどうかわからない」というご相談が増えています。

 

特に、週28時間以内の資格外活動で働く留学生や家族滞在の方、永住者や日本人の配偶者等の方を雇用する場合、判断基準がそれぞれ異なります。

 

この記事では、厚生労働省・日本年金機構が公表している情報をもとに、在留資格別の考え方を整理してご説明します。

 

## 社会保険加入の基本ルール「4分の3基準」

 

日本年金機構によると、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、同じ職場で働く

通常の労働者(いわゆる正社員)の4分の3以上である場合、国籍や在留資格を問わず健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。

 

例えば正社員が週40時間勤務の会社であれば、週30時間以上働くパート・アルバイトの方はこの基準に該当し、加入義務が生じるのが原則です。

 

## 4分の3未満でも加入対象になる「短時間労働者」の4条件

 

4分の3基準を満たさない場合でも、次の4つの条件をすべて満たす短時間労働者は、一定規模以上の事業所で働くときに社会保険の加入対象になります(日本年金機構)。

 

①週の所定労働時間が20時間以上

②所定内賃金が月額8.8万円以上(令和8年10月に撤廃予定)

③学生でないこと ④雇用期間が2か月を超えて見込まれること 対象となる事業所の規模は、

現在「常時51人以上」の企業ですが、令和9年10月から36人以上、令和11年10月から21人以上、令和14年10月から11人以上と段階的に拡大される予定です。

 

──────────────────

 

💬 ご不安なことがあれば、まずは無料でご相談ください。 アキュレイト行政書士法人の

申請取次行政書士が、あなたの状況に合わせてお答えします。

 

LINEまたはお電話でお気軽にどうぞ。

 

👉 無料相談はこちら:無料相談を申し込む

 

             公式LINEはこちら

 

──────────────────

 

## 留学生・家族滞在の方を雇用する場合

 

資格外活動許可により週28時間以内で働く留学生の方は、上記③の「学生でないこと」という要件に該当しないため、週20時間以上働いていても、原則として社会保険の加入義務は生じません。

なお、週28時間という上限を超えて働かせることは在留資格に関わる重大な問題となりますので、労働時間の管理には十分ご注意ください。

家族滞在の方は、多くの場合、主たる生計維持者(配偶者や親)の健康保険等の被扶養者になっています。

被扶養者として認められる基準は、原則として年収130万円未満(同居等の要件あり)です。

なお日本年金機構によると、令和7年10月からは19歳以上23歳未満の被扶養者(配偶者を除く)

について、この年収要件が150万円未満に緩和されています。

ただし、家族滞在の方が学生でなく、週20時間以上・月額賃金8.8万円以上の条件で対象規模の

事業所に勤務する場合は、上記の短時間労働者の要件に該当し、ご自身が社会保険に加入する

ことになり、扶養から外れる可能性がありますので注意が必要です。

 

## 永住者・日本人の配偶者等の方を雇用する場合

 

永住者や日本人の配偶者等の方は就労時間・職種に制限がないため、フルタイムで勤務する

場合は正社員と同様に、4分の3基準に基づき社会保険の加入義務が生じるのが一般的です。

一方で、配偶者の扶養の範囲内で働きたいというご希望がある場合は、週の労働時間・日数を

4分の3未満に抑え、かつ短時間労働者の4条件にも該当しないよう調整するか、年収を130万円

未満(該当する場合は150万円未満)に抑える必要があります。

 

## 令和8年10月以降に変わること

 

現在予定されている大きな変更点は、短時間労働者の要件のうち「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件の撤廃です(日本年金機構)。

撤廃後は、週20時間以上働けば賃金額にかかわらず要件を満たす形になる見込みです。

また、対象事業所の規模要件も令和9年10月以降段階的に引き下げられるため、今後は勤務先の

規模にかかわらず、より多くの短時間労働者の方が社会保険の加入対象になっていく見通しです。

 

 

## まとめ

 

外国人スタッフの社会保険加入義務は、在留資格の種類だけでなく、労働時間・賃金・学生かどうか・勤務先の規模など、複数の要素によって判断が変わります。誤った判断は追徴保険料など

のトラブルにつながるおそれもあるため、雇用契約を結ぶ前に整理しておくことが大切です。

なお、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入手続きや資格取得・喪失届の提出などは、

社会保険労務士の業務であり、行政書士であるアキュレイト行政書士法人が代行することはでき

ません。

在留資格や雇用契約についてのご相談は私たちが承りますが、具体的な社会保険の手続きについては、必要に応じて信頼できる社会保険労務士をご紹介することも可能ですので、あわせてお気軽にご相談ください。

 

この記事の内容についてご不明な点や、実際の雇用手続きについてご相談されたい方は、 ぜひお気軽にご連絡ください。アキュレイト行政書士法人では、申請取次行政書士が あなたの状況に合わせたアドバイスをいたします。

 

まずはお気軽に無料相談をご利用ください。LINEからのご相談も歓迎しています。

 

👉 詳しくはこちら:外国人雇用専門サイト

 

               公式LINEはこちら

----------------------------------------------------------------------
アキュレイト行政書士法人
〒111-0053
東京都台東区浅草橋1-18-6 塚田ビル2階
電話番号 : 03-5825-5173
FAX番号 : 03-5825-5174


台東区で就労ビザの取得を応援

台東区の法人設立を陰から支援

台東区で外国人サポートに尽力

台東区で申請代行を幅広く対応

台東区の書類作成を幅広く支援

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。