「興行」の在留資格とは?
2024/09/20
在留資格「興行」とは?
在留資格「興行」は、外国人タレントや音楽家、ダンサーが日本でパフォーマンスや
公演活動を行う際に必要な資格です。
コンサート、舞台、スポーツイベント、テレビ出演など、観客を対象とする活動には、
この在留資格が必須です。
ここでは、申請に必要な条件や手順をわかりやすくまとめました。
1. 「興行」の在留資格でできる活動
演劇、演芸、ダンス、音楽の公演(コンサート、ショー、舞台など)
スポーツイベント(試合やパフォーマンス)
その他の芸能活動(テレビ出演、観客向けのパフォーマンス)
注意: 「興行」の資格は、事務所経営や管理のための活動には使えません。
2. 在留期間
在留期間は活動内容に応じて次のいずれかになります。
3年、1年、6か月、3か月、30日
例: 長期のコンサートツアーの場合は1年、
1回のイベント出演であれば30日など、
活動期間により異なります。
3. 「興行」の在留資格取得のための3つのポイント
1. 活動内容の条件(上陸基準1号イ)
活動は、風俗営業施設(キャバレーやバーなど)以外の場所で行う必要があります。
これは、上陸基準1号イに基づく要件です。
つまり、キャバレー、バー、待合、料理店などの「接待を伴う営業」を
行う施設での活動は、原則として禁止されています。
ただし、**上陸基準1号ハ(3)の(ii)**に基づき認められることがあります(後述)。
契約先(事務所や主催者)は、興行に関する3年以上の経験を持っていること。
例: 劇場、ホール、テレビ局、スポーツ施設などが該当します。
風俗店でのパフォーマンスは特別な条件が必要です(後述)。
2. 報酬の条件
過去3年間に、契約に基づく報酬を全額支払っている事務所であること。
アーティストに支払う報酬が日本人と同等額以上であること等。
具体例: 1日の報酬額が50万円以上であれば基準を満たす可能性が高いです。
(三十日を超えない期間在留して行われるもの。上陸基準1号ロ)
3. 申請者の経験
アーティスト本人が2年以上の関連経験を持つか、外国の教育機関で
2年以上専攻していたことが必要です。
(上陸基準1号ハ)
例: プロのダンサーとして2年以上活動している、または海外の音楽学校で
ダンスや音楽などの関連科目を2年以上専攻していた場合など。
4. 風俗営業施設での活動に関する特別な条件(上陸基準1号ハ(3)の(ii))
キャバレー、待合、料理店など、風俗営業法で規定された施設で
パフォーマンスを行う場合でも、上陸基準1号ハ(3)の(ii)に基づき、
特定の条件を満たすことで在留資格「興行」を取得することが可能です。
1. 要件
接待を伴う営業(キャバレー、バー、料理店など)を行う施設の場合、
次の要件をすべて満たす必要があります。
従業員が5名以上いること:その施設には、専ら客の接待に
従事する従業員が5名以上いること。
興行活動に従事する外国人が接待をしない:在留資格「興行」を持つ
外国人アーティストが、その施設で客の接待に
関わらないことが確約されていること。
具体例: キャバレーで外国人ダンサーが踊る場合、その施設には接待を担当するスタッフが
5名以上おり、ダンサー自身が客の接待に一切関わらないことが必要です。
注意: 風俗営業施設での活動は、条件を満たせば可能ですが、
審査が非常に厳格です。事務所や主催者は、
この要件を十分に理解し、
書類を整えておくことが重要です。
5. 申請の流れ
- 必要書類を準備し、地方出入国在留管理局に提出します。
- 通常、審査期間は1〜3か月です。書類に不備があると審査が
- 長引くため、申請前にしっかり確認していくことが必要です。
ヒント: 契約書には報酬額や活動内容を具体的に記載しましょう。
6. 対象となる活動例
政府機関や学校が主催するコンサートや演劇
文化交流イベントでのパフォーマンス
観光客向けイベントでの外国文化をテーマにした公演
7. 特別なケースや追加条件
飲食店での演奏など、風俗営業に関連する活動には追加の
条件があるため、事前に要件を確認しましょう。
よくある質問
Q: アーティストの経験がどのように評価されるのですか?
A: アーティストの経験は、以下のいずれかに該当していることが必要です。
外国の教育機関で活動に関連する科目を2年以上専攻していること。
例: ダンスの場合、海外のダンススクールや音楽大学で2年以上学んだこと。
外国で2年以上の実務経験を有すること。
例: 海外でプロのミュージシャンとして2年以上活動している場合。
Q: 申請にはどれくらい時間がかかりますか?
A: 通常は1〜3か月です。計画的な準備と早めの申請がポイントです。
まとめ
在留資格「興行」を取得するには、活動内容、報酬の条件、申請者の経験など、いくつかのポイントを押さえることが大切です。特に、上陸基準1号ハ(3)の(ii)に基づき、キャバレーや料理店などの風俗営業施設で活動する場合でも、特定の条件を満たすことで申請が可能です。まずは契約内容と活動内容を確認し、必要書類を揃えて準備を進めましょう。ご不明点があれば、専門のサポートをご利用ください!
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