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特定技能運用要領改正の続き|分野別・新設分野まで徹底解説

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特定技能運用要領改正の続き|分野別・新設分野まで徹底解説

特定技能運用要領改正の続き|分野別・新設分野まで徹底解説

2026/09/28

特定技能(人手不足の分野で外国人の方を受け入れるための在留資格です)の運用要領は、令和8年の3月・8月と複数回にわたって改正されています。 前回のブログでは通則改正のポイントをご紹介しましたが、今回はそれに加えて、全分野共通の事前手続き、分野ごとの変更点、新しくできた分野、さらに受け入れ企業様ご自身に求められる財務面の体制まで、より詳しくご紹介します。

 

## 全19分野共通!

 

在留申請前の「事前手続き」に要注意 特定技能の在留資格を申請する際は、19ある分野すべてに共通して、事前に済ませておかなければならない手続きが厳格になりました。 まず、各分野を担当する省庁が設置している「協議会」への加入が必須で、申請時には「協議会加入証明書」の提出が求められます。これがないと、申請そのものを受け付けてもらえません。 あわせて、事業所や外国人の方の住居地を管轄する市区町村に対して、事前に「協力確認書」を提出しておくことも必要です。この手続き自体は今回の改正で新しく設けられたものではなく、以前からの要件ですが、防災訓練や日本語教室、地域の行事といった自治体の共生施策への協力体制を、申請前にあらかじめ明確にしておく趣旨のものです。改めて漏れがないかご確認ください。 市区町村側の手続きには時間がかかることもあるため、採用が決まったらすぐに準備を始めることをおすすめします。

 

## 退職手続きの簡素化と、求人あっせん業者の確認(通則改正のおさらい) 8月20日の通則改正では、自己都合で退職される際の届出が簡単になりました。雇用契約終了届で「自己都合等」を選べば、支援委託契約の終了届は別途提出しなくてよくなっています。 一方で、外国人材を紹介してくれる業者については、職業安定法に基づく正しい許可を持っているかどうかの確認が、これまで以上に重要になりました。許可のない業者からの紹介を受けてしまうと、最長5年間、特定技能外国人の受け入れができなくなるおそれがあります。 また、オンライン申請を利用して書類の提出を省略したい場合は、利用のための登録を「申請の3か月前まで」に済ませておくことが推奨されています。

 

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## 【分野別】ビルクリーニング・飲食料品製造業・鉄道・工業製品製造業の変更点 分野ごとの改正内容も更新されています。該当する分野で受け入れをされている企業様は、ご確認ください。

 

- ビルクリーニング分野:

「特定技能2号」への移行には、2年以上の現場管理の実務経験が必要です。また、2号への移行では、「日本語教育の参照枠(外国語の熟達度を示す国際的な基準です)」でB1相当以上の日本語力が、今回の改正によりすでに求められる水準となっています。

 

- 飲食料品製造業分野:

令和9年4月に、飲食料品製造業と水産加工業が分かれる予定です。それに向けて、キャリアアッププラン(今後の技能習得の見通しを示す計画です)を事前に交付し、本人の同意を得ておく必要があります。なお、スーパーなどのバックヤードでの製造は認められますが、店頭でお客様に直接販売する業務を主な仕事にすることは認められません。

 

- 鉄道分野:

今回の改正で新たに「駅・車両清掃」区分が加わり、6つの業務区分になりました。いずれの区分も雇用形態は直接雇用に限られ、労働者派遣で受け入れることはできません。

 

- 工業製品製造業分野:これまでの「協議会」に代わり、経済産業大臣の登録を受けた「特定技能外国人受入事業実施法人(登録法人)」の構成員となることが必要になりました。あわせて、対象となる業種の分類も細かく見直されています。

 

## 新しくできた分野

 

「物流倉庫」「リネンサプライ」とは 今回、特定技能に新しく「物流倉庫」と「リネンサプライ(ホテルや病院などのシーツ・タオル類を扱う仕事です)」の2分野の運用要領が公表されました。

 

どちらの分野も、労働者派遣での受け入れは認められておらず、直接雇用に限られます。 物流倉庫分野では、受け入れを始めてから1年以内に、倉庫管理システム(WMS)をどのように活用しているかを報告する義務があります。 リネンサプライ分野では、実際に働く場所が「衛生基準認定施設」であることが必須の条件です。

 

## 受け入れ企業様に求められる財務・納税面での体制強化

 

特定技能外国人を受け入れる企業様ご自身の適格性についても、審査がより厳しくなっています。 会社が債務超過の状態にある場合、単に経営改善の計画書を作成するだけでは足りず、中小企業診断士や公認会計士といった資格を持つ第三者が作成した評価書の提出が必要になりました。 また、税金や社会保険・労働保険に未納があると、1件でも受け入れが認められません。お給料の支払いは、記録の残る口座振込みで行い、日本人の方と同等以上の金額であることを説明できるようにしておく必要があります。

 

## まとめ

 

今回は、特定技能運用要領改正について、全分野共通の事前手続きから分野別の変更点、新設分野、そして受け入れ企業様ご自身の財務面の要件まで、幅広くご紹介しました。 改正内容は多岐にわたりますが、共通しているのは「適正な受け入れを行っている企業様には手続きの負担を軽くし、そうでない場合には厳しく対応する」という姿勢です。この機会に、自社の受け入れ体制を一度見直しておかれることをおすすめします。

 

前回の記事「特定技能運用要領が令和8年8月に改正されました。」

 

もあわせてご確認いただくと、改正の全体像がより分かりやすくなります。

 

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