アキュレイト行政書士法人

「内定はもらえたけど、ビザは大丈夫?」就労ビザへの不安を解消!

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「内定はもらえたけど、ビザは大丈夫?」就労ビザへの不安を解消!

「内定はもらえたけど、ビザは大丈夫?」就労ビザへの不安を解消!

2024/09/10

「内定はもらえたけど、ビザは大丈夫?」就労ビザへの不安を解消!


日本での就職を目指して内定を獲得した留学生の方、

あるいは採用を考えている企業の皆様へ。
留学ビザから就労ビザに切り替える際、

どんな条件が必要なのか心配ではありませんか?

「このままスムーズにビザが取れるの?」という不安を、

私たちが解決します。

 

アキュレイト行政書士法人 では、外国人留学生のビザ申請に特化した

「外国人就労支援サービス」を提供しています。


安心してビザ申請を任せられるサポート体制 で、あなたのキャリアを支えます。

就職活動は順調でも、ビザ申請の手続きがうまくいかないと、

せっかくのチャンスを失うことにもなりかねません。

そんな心配を解消するために、私たちがしっかりサポートいたします。

 

アキュレイトのサポートには、次のような3つの強みがあります。

 

在留資格の適合性をプロがチェック


法務省の省令に基づく基準を、専門家がしっかりと確認し、

問題があれば申請前に解決策を提案します。

 

採用企業担当者と連携したサポート体制


企業が外国人材を採用する前から、業務内容に応じて

在留資格が適しているかを判断し、

必要な手続きも徹底的にサポートします。

 

スムーズで確実な手続き


ビザ申請手続きがスムーズに進むよう、

煩雑な書類作成や役所とのやり取りも全て代行します。

忙しい企業担当者や留学生の負担を大幅に軽減します。

 

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就労ビザの中でよく利用される「技術・人文知識・国際業務」ビザに関する

上陸基準省令についても、専門的に対応いたします。

上陸基準省令は申請人が満たす必要のある条件です。


具体的な上陸基準省令内容については、以下の通りです。

出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令

 

申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第九十八条に規定する国際仲裁事件の手続き等及び国際仲裁事件の手続き等及び国際調停事件の手続きについての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りではない。

一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に冠する試験に合格又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りではない。

イ 当該技術もしくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。

ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。

ハ 十年いじょうの実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。

二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。

イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。

ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が、翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りではない。

三 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬をうけること。

 

今すぐ、アキュレイト行政書士法人にご連絡ください!

 

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私たちの「外国人就労支援サービス」なら、ビザの適合性判断から申請完了まで、すべてお任せいただけます。毎月1日・15日には、無料診断も実施中まずは、

あなたの不安を解消しましょう。

ビザ手続きに関する相談は今すぐどうぞ!

 

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サービス料金

在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請
143,000円~(税込)

※別途、出入国在留局手数料4,000円がかかります。(変更、更新)

 

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