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「技術・人文知識・国際業務」日本語能力N2以上は4月15日の申請から必要になります。

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「技術・人文知識・国際業務」日本語能力N2以上は4月15日の申請から必要になります。

「技術・人文知識・国際業務」日本語能力N2以上は4月15日の申請から必要になります。

2026/04/10

技術・人文知識・国際業務の在留資格について報道発表があった日本語能力を証明する書類の提出について、出入国在留管理庁の在留資格技術・人文知識・国際業務のページにupされました。
それによると「(言語能力を用いて対人業務に従事する場合)業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の日本語能力をことを資料」の提出が必要とのことです。日本語能力試験N2レベルの日本語能力が求められるということですね。
既にN2を取得している人、日本の大学卒業以上、日本の今冬専門学校、専修学校卒業、日本の義務教育を修了し高校を卒業している人、日本に20年以上中長期在留者として在留している人は除外されるとのことです。
日本語能力の立証資料を求められるのは、カテゴリー3,4に該当する企業の場合です。

カテゴリー3は前年の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の源泉徴収額が1000万円に満たない企業です。カテゴリー4は設立間もない企業などが該当します。
日本語能力N2以上が必要になるのは令和8年4月15日以降の申請からとなります。
この時期、新しく採用した外国籍の方の申請を控えている企業や外国籍個人の方で日本語を使用しての対人業務に従事する予定の方は4月14日までに申請できないとN2以上が必要になるということなのでご注意ください。

 

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