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技術・人文知識・国際業務の日本語要件

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技術・人文知識・国際業務の日本語要件

技術・人文知識・国際業務の日本語要件

2026/04/04

昨夜2026年4月3日23時38分配信の共同通信社の報道によると、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格取得要件について、日本語を使う業務で外国人が働く場合には日本語能力の証明を求める方針を政府が固めたとのことです。

 

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は大学卒業以上、日本の専門学校を卒業して専門士の称号を授与された者、専門的知識を有する業務での経験(技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当する業務)又は通訳・翻訳3年以上(大学卒業以上の者は除く)などの上陸許可基準を満たす外国人が取得できる最も一般的といえる在留資格です。令和7年末時点での技術・人文知識・国際業務での在留者は475,000人で永住許可者に次いで多い在留資格となっております。ちなみに永住許可者は令和7年末947000人です。

 

報道によると必要な日本語能力は日本語能力試験でN2相当を求めるとのことです。現段階では日本語を使用する業務似つく場合ということなので、ホテルや旅行会社などで通訳・翻訳が必要な業務、監理団体や登録支援機関、人材会社などは日本語能力証明を求められる可能性が高いかと思います。

 

ホテルに関しては今のようにインバウンド政策が始まる以前は超有名ホテル以外は外国の方を採用しても、認められないという状況でした。私の事務所でもインバウンド前はホテルでの採用は不許可にされることが多く、ご相談を頂いても不許可になる可能性が高いことをお応えしておりました。

 

それがアベノミクスでインバウンド政策が拡大され、海外からの観光客が劇的に増えた2017年あたりから、ホテル業務での「技術・人文知識・国際業務」を許可するように突然転換。観光地にあるそれほど規模が大きくないホテルでも外国人従業員の採用が可能になったことをよく記憶しています。

その代わりなのか特定活動46号創設の影響なのか外食産業での「技術・人文知識・国際業務」は許可しませんと

審査官から言われたことがあります。

 

そういうことでこれからホテルなどでの外国人採用は慎重に検討したほうが良さそうです。ただし、日本語要件は留学生から「技術・人文知識・国際業務」への変更許可申請の際には求めないということです。だからと言って日本語能力試験を受けなくてよいというものでもないので日本語能力試験の勉強をしている留学生の方も引き続きしっかり日本語の勉強をしてください。

 

日本語要件が必要になるのはこの4月中旬からだそうです。特に海外からの採用の場合には日本語能力が必要な業務なのかを見極めてから決めたほうが良さそうです。

 

在留資格申請でご不明なことは浅草橋のVISA申請専門 アキュレイト行政書士法人へお問い合わせください。

 

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