2026年2月24日付で登録支援機関登録更新が完了しました。
2026/03/04
東京都台東区浅草橋のアキュレイト行政書士法人は外国人の在留資格、
特に就労の在留資格の申請を得意としています。
就労の在留資格は「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「技能」、
「特定技能」、「経営・管理」があります。
その中の「特定技能」は業務に必要な相当程度の技能を有して、
日本での生活に必要な日本語能力を有している外国人に与えられる可能性のある
「特定技能1号」と従事する業務に必要な熟練の技能を有する
「特定技能2号」があることはご存じの通りです。
また、「特定技能1号」を受入れるための要件として
「1号特定技能支援計画」の適正な実施の確保が求められます。
1号特定技能支援計画を適正に実施できる所属機関とはどんな機関かというと
1,過去2年以内に日本で就労可能な在留資格を許可されている
外国人の受入又は管理を適正に行った実績があり
かつ、役員又は職員の中から1号特定技能外国人支援計画の実施に関する
責任者(支援責任者)及び1号特定技能外国人が勤務する
事業所毎に1名以上の担当者(支援担当者)を選任していること。
2,役員又は職員であって過去2年間に就労の在留資格を有する
外国人の生活相談業務従事した経験を有する者の
中から支援責任者及び事業者ごとに1名以上の支援担当者を選任していること。
3,上記の基準に適合している者の他、これらの者と同程度に
支援業務を適正に実施できる者として認めたもの
で役員又は職員の中から、支援担当者及び事業者ごとに
1名以上の支援担当者を選任していること。
この1,~3,の何れかに特定技能を受入れようとする所属機関が適合している必要があります。
上記の条件を満たすことができない企業は特定技能外国人の
受入は出来ないとかというと、そんなことはありません。
出入国在留管理庁に登録されている「登録支援機関」に1号特定技能外国人支援計画の
実施を全部委託することで1号特定技能外国人の受入が可能になります。
アキュレイト行政書士法人はネパール語、ベトナム語、ミャンマー語、
中国語、英語に対応した登録支援機関としても業務を行っています。
また、行政書士法人なので特定技能以外の在留資格諸申請も対応できます。
登録支援機関の登録は2026年2月24日付けで更新されましたので
引き続き1号特定技能外国人の支援にも力を入れていく所存です。
特定技能外国人の支援と在留資格諸申請のご相談はいつでもご連絡ください。
*営業行為は一切お断りいたします。
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アキュレイト行政書士法人
〒111-0053
東京都台東区浅草橋1-18-6 塚田ビル2階
電話番号 : 03-5825-5173
FAX番号 : 03-5825-5174
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