特定技能1号介護分野の在留期間延長措置
2026/01/29
特定技能1号から特定技能2号へ移行したい場合には特定技能2号評価試験などに合格することが必要です。しかしながら、特定技能2号技能評価試験合格で不合格になってしまい、通算5年の在留期間を過ぎてしまうという方も多くいたのではないかと思います。令和7年昨年の9月から一定の要件を満たす特定技能2号評価試験、特定技能2号移行の要件となる日本語能力試験に不合格となって在留期間5年経過までの期間が残されていない、特定技能1号外国人に関しては、特例として1年間在留期間を延長する措置が始まっています。
1年間延長できる要件としては、
1,特定技能2号移行に必要なすべての試験で合格に必要なすべての試験について、合格基準点の8割以上の
得点を得ていること。
2,合格に向けて精励し、かつ同じ試験を受験すること。
3,合格後は速やかに特定技能2号への在留資格変更許可申請を行うこと。
4,試験に不合格だった場合には速やかに帰国すること。
5,特定技能所属機関が引き続き当該特定技能外国人を雇用する意思があること。
6,特定技能所属機関が特定技能2号評価試験合格に向けて指導、研修、支援等を行っていること。
以上を満たしている場合で在留期間5年満了の概ね3ヶ月まえに、在留期間更新許可申請をして、上記の要件を満たしていると認められた場合には特定技能1号の在留期間が1年延長されます。
しかし、特定技能介護分野に関しては3年以上実務経験を積んでから介護福祉士の国家試験を受験し、合格後に在留資格「介護」へ移行できるということで、特定技能2号は設けられていません。
特定技能1号の通算在留期間である5年のうちの3年以上実務経験が必要であるということは、介護福祉士の国家資格受験回数はとても限られたものとなっておりました。
それが令和8年1月21日の厚生労働省社会・擁護局長から都道府県などの地方自治体への通達により、通算在留期間5年を1年延長するという措置が取られることとなりました。この措置は令和8年第38回の介護福祉士国家試験からパート合格制度が始まることによる措置です。
パート合格制度とは、介護福祉士国家試験をAパート、Bパート、Cパートに分け、1つのパートの合格基準に達していれば、次回の試験では合格したパートは受験が免除されるという措置です。
この措置により介護の特定技能1号外国人の方も受験の機会を増やしてもらおうということで、在留期間の延長措置を設けたものです。
在留期間の延長措置を受けるためには
1,特定技能の在留期間通算5年経過直前の介護福祉士国家試験の全パートを受験していること。
2,1パート以上合格していること、かつ、総得点に対する合格基準点の8割以上の得点があること。
3,当該外国人に翌年度の介護福祉士国家試験合格に向けた学習意欲があること。
4,翌年度の介護福祉士国家試験を受験すること。
5,特定技能外国人所属機関において学習計画(翌年度の国家試験合格を目指すための具体的な支援計画及び
国家試験対策に係る講座・研修等の受講予定含む。)を対象の特定技能外国人ともに作成して、厚生労働省
に提出すること。
上記要件を満たしている場合には在留期間更新許可申請をすることで通算在留期間が1年延長されて6年まで在留することが可能になります。

厚生労働省ウエブサイトより引用
特定技能介護に関してのお問い合わせは在留資格申請専門行政書士法人
東京都台東区浅草橋のアキュレイト行政書士法人までご連絡ください。
*営業行為その他営業とみなされる行為でのお問合せには一切応じません。
----------------------------------------------------------------------
アキュレイト行政書士法人
〒111-0053
東京都台東区浅草橋1-18-6 塚田ビル2階
電話番号 : 03-5825-5173
FAX番号 : 03-5825-5174
台東区で就労ビザの取得を応援
台東区の法人設立を陰から支援
台東区で外国人サポートに尽力
台東区で申請代行を幅広く対応
台東区の書類作成を幅広く支援
----------------------------------------------------------------------




