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外国人労働者の待遇

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外国人労働者の待遇

2026/01/28

外国人が日本に上陸する際には上陸のための審査を受ける必要があります。上陸の審査は上陸するために到着した港湾や空港で上陸審査の申請を行い、入国審査官に審査してもらうことになります。審査はパスポートと査証(VISA)が必要な場合には査証(VISA)が有効であることに加えて、日本国内で行おうとしている活動が虚偽でないこと、その活動が在留資格に該当している活動であること、必要としている在留資格に上陸基準省令が定められている場合にはその基準に適合していること、上陸拒否事由に該当していないことなどの審査が行われます。

 

上陸基準省令は申請人である外国人に関して許可を受けようとしている在留資格の適合性を定めています。「経営・管理」の在留資格であれば、資本金3000万円以上、修士以上の学位、専門職学位又は経営経験3年以上、日本に居住する常勤職員の雇用、日本語要件などが定められています。

 

在留資格によりますが、外国人の報酬額に関しても上陸基準省令で定められているものがあります。技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、研究、教育、経営・管理の事業の管理に従事する場合では、「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬をうけること。」とされています。特定技能の在留資格では特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の第一条1項三号で「外国人に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること。」と規定されています。この省令の第一条1項で「雇用関係に関する事項に係るものは、労働基準法その他の労働に関する法令の規定に適合していること」という規定があり、労働法令の遵守が明確にされております。ここで勘違いしないで頂きたいのは労働法令を遵守しなければいけないのは特定技能だけではないということです。

 

労働基準法には第三条で「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱いをしてはならない。」とされており外国籍の労働者の待遇も日本人労働者の待遇も均等にしなければいけません。労働条件には含まれるのは何かということですが、東京大学出版会の水町勇一朗著「詳解 労働法第3版」P333によると「「労働条件」には、賃金、労働時間のみならず、昇進、昇格、配転、懲戒、安全衛生、災害補償、福利厚生など、職場における労働者の待遇のすべてがこれに含まれる。」となりますので、労働者の待遇において国籍や信条、社会的身分での差別的扱いはできません。労働基準法は在留資格の有無は考慮されず、不法就労者を労働者として雇用した場合には労働基準法第三条は適用され、差別待遇をした場合には罰則の適用があります。ただし、不法就労者を雇用した場合には出入国管理法の不法就労助長罪が適用され300万円以下の罰金又は3年以下の拘禁刑又はその併科という罪になりますので不法就労には気を付けましょう。

 

いずれにしても外国人労働者も日本人労働者も労働条件を均等にしなければ労働法令違反となる可能性が有ります。外国人労働者の場合には、在留資格認定証明書の不交付処分、在留資格変更や更新を許可されないということも考えられますし、特定技能の場合には所属機関が特定技能外国人の受入が出来なくなる可能性もありますので労働法令の遵守に努めて頂きたいと切に願います。

 

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