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資格外活動の許可

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資格外活動の許可

資格外活動の許可

2026/01/24

 外国籍の方が日本に上陸するためには、有効な旅券、査証の他に日本で行う活動が虚偽のものでないことを入国審査官が審査したうえで上陸の許否の判断がされます。上陸が許可されたということは、上陸後に日本で行う活動の範囲が決められ、在留活動許可が与えられたということです。行政法上の許可ということですが、許可というのは「法律上は禁止している行為を一定の条件を付してその条件を満たしている場合に禁止されている行為を行うことを認める。」という行政行為です。外国籍の方は日本の領海、領土にいる間は自由に行動できるということだはなく、ご自身が許可された範囲内で活動することが認められていることに注意しなければいけません。許可された活動以外の活動を行うと資格外活動違反になり、3年以下の拘禁または300万円以下の罰金又はその両方の刑罰が科せられるだけではなく、退去強制処分になります。

 

 どうしても生活費が足らないとか、学費を稼がないといけない、会社以外に副業でちょっとした商売をはじめたい、となった場合に取得していないといけないのが「資格外活動の許可」です。

出入国管理法の第19条第2項では「出入国在留管理庁長官は、別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者から、法務省令で定める手続きにより、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、当該許可に必要な条件を付すことができる。」として資格外活動許可を与えています。

 

 資格外活動許可には包括資格外活動許可と個別資格外活動許可という許可があります。

 留学の在留資格許可者や家族滞在の在留資格許可者に許可されている資格外活動許可は包括資格外活動許可です。この資格外活動許可では1週間に働ける時間は28時間以内、留学の在留資格許可者については通学先の学校が春休みや夏休みなど長期の休みに入っている期間は一日8時間までとなっています。働ける職種は風俗営業以外であれば飲食店、コンビニ、工場などどこでも働くことは可能です。

 

 個別の資格外活動許可は例えば家族滞在の在留資格許可者がECサイトなどを利用してリサイクルショップの運営をするなど活動時間を客観的に確認することが困難である活動を行いたいという場合が該当します。このようなケースの場合、資格外活動許可申請時にどのような活動をどの程度行い、どのくらいの収入を見込んでいるかなど活動計画を具体的に説明する文書を提出する必要があります。また、事業が順調で売上が上がってくると資格外活動としての範囲を超えていると判断される場合もありますので、そうした場合には「経営管理」の在留資格へ変更するように指導されることもあるので注意してください。

このように資格外活動許可は現に有している在留活動以外の活動を行いたい場合に取得する必要があるということになります。

 

質問でよくあるのが、例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格許可を受けているサラリーマンの方が今の会社を辞めるのではなく、今の会社と同じ業務内容で別の会社でも働きたいのですが、「資格外活動許可」は必要でしょうか?と聞かれることがあります。

 

 例えば今の会社での業務が「法人営業」で、別の会社でも「法人営業」をやりたいという場合は、在留資格に該当する活動を他の契約機関でも行うことになりますので「資格外活動許可」を取得する必要はないということになります。ただし、新たな契約機関と契約をすることになりますので外国人自らが出入国在留管理庁へ「所属機関に関する届出」を契約してから14日以内に届出をする必要があります。また、在留期間更新許可申請時には先に働いている契約機関と新たな契約機関の2か所の申請書(所属機関作成用)を提出する必要があります。「所属機関に関する届出」を怠ると届出義務違反になりますので必ず届出するようにしましょう。

 

資格外活動許可などのご相談はアキュレイト行政書士法人までご連絡ください。

 

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