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特定技能ビルクリーニング分野受入に必要な建築物清掃業登録とは?

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特定技能ビルクリーニング分野受入に必要な建築物清掃業登録とは?

特定技能ビルクリーニング分野受入に必要な建築物清掃業登録とは?

2026/01/17

ビルクリーニング分野で特定技能外国人を受入れる所属機関の要件となるのが、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)」の登録制度である「建築物清掃業」、「建築物環境衛生総合管理業」です。このブログではこの2つの登録のうち登録数が増加している「建築物清掃業」についてお話していきます。

 

建築物衛生法は「第一条 この法律は、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もつて公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とする。」とされており、建築物の中で安全に快適に過ごすことが出来るための環境管理基準を定めています。この法律のおかげで安全に仕事やショッピングやレジャーを楽しむことができます。

 

仕事もショッピングもレジャーも綺麗で快適な環境が良いですね。

 

建築物の環境を保つためにはこまめな清掃は必要不可欠です。建築物の清掃をする作業は様々な汚れの性質に対応できる必要があります。建築物の用途は部屋によっても様々。オフィスと店舗や飲食店では内装に使用されている材質なども違います。飲食店ではホールと調理場では汚れの性質も違ってきますね。また、トイレは独特の汚れがあります。宿泊施設の場合にはベットメイキングをして、浴室などの清掃も必要です。

 

多様な施設に対応するためには専門的な知識と技能が不可欠。そのためビルクリーニング作業ではビルクリーニング技能検定という国家資格が用意されています。検定は基礎級(技能実習生限定)から1級まであります。日本人であれば3級から受験していき2年以上の実務経験で2級、5年以上の実務経験で1級の受験資格が得られます。飛び級はできませんから3級から1階級毎に受験していくことになります。このようにビルクリーニング作業者は専門知識と技能が求められる高度な技能者であるということが言えますね。

 

建築物清掃業はこのような高度な知識と技能を有する専門集団であると言えるでしょう。

そうした専門家集団、職人の集まりである建築物清掃業者ですが、建築物衛生法による事業者登録をすることで建築物清掃業登録事業者であることを表示することが出来ます。登録していない場合には登録事業者であることはもちろん、類似の表示もできませんので建築物清掃業ということを表示することは出来ません。登録を受けないのに表示して場合には10万円以下の過料という罰則が規定されていますのでご注意ください。

 

建築物清掃業の登録は登録を受けようとする営業所単位で営業所がある都道府県に申請します。東京都内にある営業所の場合には東京都に登録の申請を行うことになります。申請の要件には1,物的要件 2,人的要件 3,その他の要件がありこの要件を満たしていることを立証することで登録が認められます。それぞれの要件は以下のようになります。

 

  • 1,物的要件
  • 真空掃除機(バキュームクリーナー)
  • 床みがき機(ポリッシャー)

 

  • 2,人的要件
  • 清掃作業監督者がいること。

 

  • 3,その他の要件
  • 作業方法や機械器具の維持管理方法が厚労省告示第117号の項目すべてに合致して

いること。

 

1,の物的要件についてそれぞれの機器の台数は特に決まりはありませんので、極端な話がそれぞれ1台揃っていれば登録可能です。当然ですが動く機器である必要はあります。

2,の清掃作業監督者についてはビルクリーニング技能検定1級合格者又は建築物環境衛生管理技術者で公益社団法人全国ビルメンテナンス協会が実施している講習を受講することで取得できます。

3,のその他の要件は厚労省告示第117号に規定する作業方法、機器の維持管理方法、苦情及び緊急の連絡に対する体制を満たしていることが必要です。

以上の要件を満たして、申請書類を作成し都道府県の担当部署に申請書類を提出し、登録料40,000円を支払うと申請書類は受理されます。受理されたら登録される、というわけではありません。担当部署の担当者が営業所に立入検査を実施します。検査日は申請書類提出日に調整するか後日メール又は電話で調整することになります。(東京都の場合)

立入検査では機械器具が申請通り営業所に保管されていること、機器の稼働状況、帳簿類が揃っていることなどの確認を行います。立入検査で特に指摘などがなければ担当者から登録証の発行について説明があります。登録証の発行について都道府県ごとに通知方法受取方法は異なります。登録証発行が済んだらその営業所は建築物清掃業登録営業所として表示することができます。また、ビルクリーニング分野での特定技能外国人の受入が可能になります。

 

建築物清掃業登録申請についてのご相談はアキュレイト行政書士法人へお気軽にご連絡ください。

 

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