特定在留カードの運用について
2025/12/22
「特定在留カード」の運用が令和8年(2026年)6月14日開始されると出入国在留管理庁から発表されました。
以前このブログで今年度中には開始されるとお伝えしてましたが、来年度からということになりましたので、訂正さえて頂きます。
「特定在留カード」はマイナンバーカードと在留カードを一枚にしたもので、「我が国に在留する外国人にとっての利便性を向上させてその生活のを高めるとともに、行政運営の効率化を図る。」のを目的として運用されるそうです。
「特定在留カード」の出入国在留管理庁の説明ではそのメリットとして「マイナンバーカードを所持している中長期在留者が、地方出入国在留管理局おいて、在留に係る許可を受けた場合や、在留カードに係る届出を行った場合には、市町村の窓口に出向き、マイナンバーカードの情報を更新するための手続きをとる必要があります。しかし、これら地方出入国在留管理局での手続きの際に特定在留カードの交付を申請し、特定在留カードの交付を受けた場合には、マイナンバーカード機能についても最新の情報が記録されていることから、別途、市区町村の窓口に出向いて、マイナンバーカードに関する手続きをする必要はなくなります。」とのことです。
一方で、「特定在留カード」の「在留カード」としての機能と「マイナンバーカード」としての機能は別であることから、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、再入国許可申請などの在留に関する申請手続きは地方出入国在留管理局へ、住居地の届出等は市区町村へ行うことに変わりはありません。また、新規に上陸許可を受ける場合や、日本でお子さんを出生してお子さんの在留資格取得申請を行った場合には今まで通り「在留カード」が交付されます。こうした場合で「特定在留カード」の交付を希望する場合には地方出入国在留管理庁又は市区町村で申請を行う必要があります。
「特定在留カード」を紛失してしまった場合には、「マイナンバーカード」の機能の一時利用停止手続きと紛失届を警察に届け出てください。その後、在留カードの再交付手続きは地方出入国在留管理局で行いまず在留カードの再交付を受けることになります。マイナンバーカードについては地方自治体で手続きをして再交付を受ける必要があります。マイナンバーカードについては在留カード以外の機能、(例えば健康保険や運転免許など)を一体にしている場合には、それぞれの手続きを行う必要がありますので注意してください。それぞれの手続きをした後で「特定在留カード」の交付申請をもう一度行うことで新しい「特定在留カード」の交付を受けることが出来ます。
紛失してしまうとちょっと面倒ですね。
「特定在留カード」の運用開始とともに「在留カード」も新しくなります。
新しい在留カードでは「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」「交付年月日」はカードの券面には記載されず、ICチップに記録されることとなっています。また、現行の在留カードは16歳未満の方は顔写真の表示はありませんが、新しい在留カードには1歳から16歳未満の方でも顔写真の表示を行う予定とされております。まだ予定とされていますが、在留期間更新許可申請などの在留諸申請を来年6月14日以降に行う場合、今まで必要でなかった証明写真が必要となるかもしれません。
「特定在留カード」新しい様式の在留カードについては出入国在留管理庁のサイトに掲載されておりますので、一度確認しておいてください。
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