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来年4月に就職する「留学」の方の在留資格変更許可申請について

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来年4月に就職する「留学」の方の在留資格変更許可申請について

来年4月に就職する「留学」の方の在留資格変更許可申請について

2025/11/29

令和8年4月に就職を予定しており、既に内定をもらっている留学生の方も多いことと思います。

出入国在留管理庁では毎年4月の新卒者向けに在留資格変更許可申請の受付けを12月1日から開始します。

今年度も12月1日より開始しますと出入国在留管理庁のウエブサイトでも発表されています。

この時期は出入国在留管理局への申請数が多くなる時期でもあり、4月1日から働くことを希望している新卒採用の留学生の方の在留資格変更許可申請は令和7年12月1日から令和8年1月末までに申請をお願いしますとのことです。

 

また、併せて令和7年12月1日から提出書類の省略ができる所属機関の要件が発表されました。

「留学」から「技術・人文知識・国際業務」又は「研究」への在留資格変更許可申請においては

 

1,日本の大学を卒業予定者(大学院、短大卒業者を含む。)

2,海外の優秀大学卒業者

  3つの大学ランキング中、2つ以上で上位300位にランキングされている大学が対象。

3,「留学」から就労資格に変更許可を受けた者を現に受入れている期間において就労する場合。

  申請人が希望する在留資格を有する外国人(「留学」の在留資格から変更許可を受けた者に限る。)が現に

  当該所属機関に雇用されており、同外国人が当該所属機関において就労中に少なくとも1度の在留期間更新

  許可申請を受けいている場合が対象

 

以上の要件に該当する場合には提出書類の省略が可能になります。提出書類に関してはカテゴリー2の要件と

なるとのことです。

 

詳細については台東区のビザ申請専門行政書士法人 アキュレイト行政書士法人までお問い合わせください。

 

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