アキュレイト行政書士法人

出入国管理法第73条の2 第2項

  • facebook
  • Twitter
お問い合わせはこちら

出入国管理法第73条の2 第2項

出入国管理法第73条の2 第2項

2025/11/17

外国人を採用する場合にはその外国人が日本に合法的に入国した人なのか?

また、日本に在留している外国人の場合には、入管庁から有効な在留資格の許可を取得しているのか?

これから入国しようとする外国人の場合には、日本に上陸するための許可を取得できる外国人なのか?

 

などなどを採用面接時にしっかり確認してから採用を決めてください。

外国籍の人が日本で働くためには、その外国人が従事する業務にあったスキルをもっていること、例えば大学卒業以上の学歴がある、取得しようとする在留資格に該当する業務に10年以上の経験があることを証明できているなど。(通訳翻訳等の場合には経験3年)

既に日本に在留している外国人は有効な在留資格の許可を受けている必要があります。

 

ここで押さえておいて欲しいのが今日のタイトル。

出入国管理法第73条の2です。

 

第73条の2は不法就労させた者にたいする罰則を規定しています。

 

第1項では不法就労をさせた者、不法就労をさせるために自己の支配下に置いていた者、営業行為として不法就労活動をさせる行為又は不法就労に関してあっせんした者を規定しています。

 

第2項では、外国人の活動がその外国人が有する在留資格に該当しない収入を伴う事業運営活動又は報酬を受ける活動を行わせた、資格外活動の許可を得ないでした収入を得る活動を行わせた、不法入国者、不法上陸者、不法残留者に対して収入を得る活動を行わせた場合に、その外国人が不法就労を行うことを知らなかった場合でもそのことに対して過失がない限りは罰則が科せられるということを規定しています。

 

ここで過失がない場合というのは、日本にいる外国人の採用時に有効な在留カードを有しており、行わせようとする活動が許可されている在留資格の範囲内でできるのかなどを確認してもなを不法在留者等であることが若なら買った場合です。

 

現在出入国在留管理庁では在留カード確認アプリを無償で提供しています。採用時に在留カード確認アプリを使えばほとんどの場合はその外国人の在留カードが有効なものなのかは判明しますので、過失がないということは現在ではほぼあり得ないものと思われます。

 

出入国管理法第73条の2の罰則は「3年以下の拘禁若しくは300万円以下の罰金又はその併科」です。

 

そうならないために日本在留外国人の採用面接で在留カードとパスポートの原本を持参させて、在留カードは出入国在留管理庁アプリで確認してください。

 

出入国在留管理庁在留カード読み取りアプリ

----------------------------------------------------------------------
アキュレイト行政書士法人
〒111-0053
東京都台東区浅草橋1-18-6 塚田ビル2階
電話番号 : 03-5825-5173
FAX番号 : 03-5825-5174


台東区で就労ビザの取得を応援

台東区の法人設立を陰から支援

台東区で外国人サポートに尽力

台東区で申請代行を幅広く対応

台東区の書類作成を幅広く支援

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。