在留資格取得目的で偽りの書類を入管へ提出するのはやめましょう。
2025/07/28
日本に来て働いたり、日本人と結婚して日本で生活したり、日本に留学するなどの場合にはそれぞれの活動を中長期にわたって日本国内で行うために必要な在留資格が必要です。
既に日本で他の在留資格を取得している人も日本国内で行う活動が変わればそれに応じた在留資格へ変更する必要があります。また、在留資格は在留期限あり、引き続き同じ活動を日本で行う場合には在留期間の更新ができなければいけません。
日本にこれから来る場合には在留資格認定証明書交付申請を、在留資格を変更する場合には在留資格変更許可申請を、在留期間を更新する場合には在留期間更新許可申請を出入国在留管理局で行う必要があります。
申請を行う上でやってはいけないことは、在留資格を得る目的で事実ではない内容の書類や不正な手段を使って申請して、それにより在留資格を取得することです。
在留資格申請の提出された書類の審査が中心になります。審査段階で書類の虚偽が判明した場合には当然ながら審査官は在留資格認定証明書交付申請を不交付処分、在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請は不許可処分にするでしょう。
審査の結果、在留資格認定証明書交付、在留資格変更許可、在留期間更新許可を得られたとなったらその時はめでたしめでたしとなるでしょう。しかし、虚偽や不正の手段を使って在留資格を得たことが発覚したらどうなるでしょうか?
入管法22条の4では「偽りその他不正手段の手段により、上陸許可の証印等を受けたこと。」「不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた在留資格認定証明証書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。」
を在留資格の取消事由としています。
不正があることが入管に知られたら在留資格は取消される可能性が高いと言えます。
取消される場合には他の在留資格へ変更できれば良いですが、在留資格変更ができない場合には日本に在留することができなくなります。
また、不正の手段により許可を受けたという場合には偽造滞在者となりますし、不正手段により在留資格を取消されたあとに不法在留した場合は3年以下の拘禁若しくは300万円以下の罰金若しくはその併科という罰則もあります。
この罰則は在留資格を不正取得した本人に対してですが、在留資格を取消されて不法残留している外国人を雇入れた場合、たとえ不法残留者であるこがわからないまま雇入れたとしても不法就労を助長したとして、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金又はその併科を科せられる可能性がありますので、事業者側も注意が必要です。
このようなことが無いように在留資格申請は経験のある在留資格申請専門の行政書士に依頼しましょう!!
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