「経営・管理」の在留期間更新許可申請前に注意しておきたいこと
2025/07/15
「経営・管理」ビザを取得して経営者としてビジネスをしている
外国人経営者の方も多いことと思います。
その前に経営・管理ビザの上陸基準省令では次のように規定されています。
・申請人が次のいづれにも該当していること。
一 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、
当該事業が開始 されていない場合にあっては、当該事業を営むための
事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
二 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する
二人以上の常勤の職員(法別表第一の上覧の在留資格を
もって在留する者を除く。)が従事して営まれる
ものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められること。
一の事業所について出入国管理庁が公表している「「経営・管理」
の在留資格の明確化等について」で次のように解説されています。
「事業所については、総務省が定める日本標準産業分類一般原則第二項において、
次のように規定されています。
〇 経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所
すなわち一区画を占めて行われていること。
〇 財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、
継続的に行われていること。
以上の二点を満たしている場合には、上陸基準省令の「事業所の確保(存在)」に適合しているものと認められるところ、「経営・管理」の在留資格に係る活動については、事業が継続的に運営されることが求められることから、月単位の短期間賃貸スペース等を利用したり、容易に処分可能な屋台等を利用したりする場合には、上陸基準省令の要件に適合しているとは認められません。」
コワーキングスペース等の月単位の場所では「経営・管理」の事業所としは認められないということとされています。また、住居として借りている場所も事業所として認められません。住居と
事業所は完全に独立した場所でないと「経営・管理」ビザは許可されないので注意が必要です。
賃貸借契約はあくまで事業用として契約することも求められます。
ただし、インキュベーターなどの支援を受けている場合で、インキュベーションオフィスの使用承諾書がある場合には一時的にオフィスとして利用することは可能です。JETROの対日投資支援事業認定企業のインキュベーションオフィスの場合には起業から3年以内にインキュベーションオフィスから他の事業所へ移転すること等を条件として事業所確保の特例措置を受けることができるようです。(詳細はJETROサイトで確認してください。)
こうしてみると外国人起業家の事業所の確保はそう簡単ではなさそうです。
二の事業規模に関しては、そもそもある程度資産があるか又はVCや銀行等からの
資金調達ができれば比較的容易かもしれません。
かくして、「経営・管理」ビザを取得して経営を始めた外国人起業家は
大体最初の1年で在留期限が来ますので、在留期間更新許可申請をすることになります。
在留期間許可申請をする前に注意したいこと。
それは、何はなくとも事業がうまくいっているか否かということにつきます。
「経営・管理」ビザ取得して「経営者」となったということはその経営手腕が
在留資格の維持に最も問われてくるところです。
日本人が起業しても1年目で利益がでるほど成功する人はそんなに多くないと思います。
それは外国人起業家も同じこと。
出入国在留官庁でも単年度の決算状況を重視するのではなく、
賃貸状況等も含めて総合的に判断することが必要であるとしています。
具体的にどのように判断しているかは前出の
「「経営・管理」の在留資格の明確化等について」で説明されています。
それによると
- 直近期又は直近期前期において売上総利益がある場合
a 直近期末において欠損金がない場合
直近期において当期純利益があり同期末において剰余金がある場合には、事
業の継続性に問題はありません。また、直近期において当期純損失となったと
しても、売上総利益があることを前提とし、剰余金が減少したのみで欠損金が
生じないものであれば、必ずしも、当該事業を継続する上で重大な影響を及ぼ
すとまでは認められないことから、この場合においても
事業の継続性を認めることとします。
したがって、直近期末において剰余金がある場合又は剰余金も欠損金もない
場合には、事業の継続性があると認めることとします。
b 直近期末において欠損金がある場合
(ア)直近期末において債務超過となっていない場合
事業計画、資金調達等の状況により、将来にわたって事業の継続が見込
まれる可能性を考慮し、今後1年間の事業計画書及び予想収益を示した資
料の提出を求めることとし、事業が行われていることに疑義があるなどの
場合を除いて、原則として事業の継続性があると認めます。ただし、当該
資料の内容によっては、中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う
能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が評価を行った書面
(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る。)の提出を
更に求める場合もあります。
(イ)直近期末において債務超過であるが、直近期前期末では
債務超過となっていない場合
債務超過となった場合、一般的には企業としての信用力が低下し、事業
の存続が危ぶまれる状況となっていることから、事業の継続性を認め難い
ものですが、債務超過が1年以上継続していない場合に限り、1年以内に
具体的な改善(債務超過の状態でなくなることをいう。)の
見通しがあることを前提として事業の継続性を認めることとします。
具体的には、直近期末において債務超過ですが、直近期前期末では債務
超過となっていない場合には、中小企業診断士や公認会計士等の企業評価
を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が、改善の見通
し(1年以内に債務超過の状態でなくなることの見通しを含む。)について
評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る。)
の提出を申請者に求めることとし、当該書面を参考として
事業の継続性を判断することとします。
(ウ)直近期末及び直近期前期末ともに債務超過である場合
債務超過となって1年以上経過しても債務超過の状態でなくならなかっ
たときは、事業の存続について厳しい財務状況が続いていること
及び1年間での十分な改善がなされていないことから、
原則として事業の継続性があるとは認められません。
ただし、新興企業(設立5年以内の国内非上場企業をいう。以下同じ。)
が独自性のある技術やサービス、新しいビジネスモデル等に基づき事業を
成長させようとする場合、設立当初は赤字が続くことも想定されます。そ
のため、新興企業については、以下の書類の提出を申請人に求めることと
し、これら提出書類の内容を踏まえた結果、債務超過となっていることに
ついて合理的な理由があると判断される場合には、事業の継続性について
柔軟に判断することとします。
○ 中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認
められる公的資格を有する第三者が、改善の見通し(1年以内に債務
超過の状態でなくなることの見通しを含む。)について評価を行った書
面(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る。)
○ 投資家やベンチャーキャピタル、銀行等からの投融資、公的支援に
よる補助金や助成金等による資金調達に取り組んでいることを示す書類
○ 製品・サービスの開発や顧客基盤の拡大等に取り組んでいることを
示す書類
(2)直近期及び直近期前期において共に売上総利益がない場合
企業の主たる業務において売上高が売上原価を下回るということは、通常の企業
活動を行っているものとは認められず、仮に営業外損益、特別損益により利益を確
保したとしても、それが本来の業務から生じているものではありません。単期に特
別な事情から売上総利益がない場合があることも想定されるところ、二期連続して
売上総利益がないということは当該企業が主たる業務を継続的に行える能力を有し
ているとは認められません。したがって、この場合には原則として
事業の継続性があるとは認められません。
ただし、新興企業が独自性のある技術やサービス、新しいビジネスモデル等に基づき
事業を成長させようとする場合、設立当初は赤字が続くことも想定されます。
そのため、新興企業については、以下の書類の提出を申請人に求めることとし、こ
れら提出書類の内容を踏まえた結果、売上総利益がない状態となっていることにつ
いて合理的な理由があると判断される場合には、事業の継続性について柔軟に判断
することとします。
○ 中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる
公的資格を有する第三者が、改善の見通し(1年以内に売上総利益がない状態
でなくなることの見通しを含む。)について評価を行った書面(評価の根拠とな
る理由が記載されているものに限る。)
○ 投資家やベンチャーキャピタル、銀行等からの投融資、公的支援による補助
金や助成金等による資金調達に取り組んでいることを示す書類(十分な手元流
動性があるなど当面の資金調達の必要性がない場合は当該状況を示す書類)
○ 製品・サービスの開発や顧客基盤の拡大等に取り組んでいることを示す書類
ちょっと長くなりましたが「「経営・管理」の在留資格の明確化等について」の中の
事業継続性についてでは以上のように説明されています。
2期連続で売上総利益が出ていない場合には在留期間の更新許可は
望めないと考えたほうが良さそうですね。
債務超過がある場合には企業評価の専門家である中小企業診断士等が
評価した評価書を在留期間更新許可申請時には提出したほうが良さそうです。
その他に事業計画を練り直して改めて事業計画書も作成したほうが良いかもしれません。
また、2025年7月17日以降の「経営・管理」の更新許可申請では新たに提出書類が増えています。所属機関のカテゴリーが3,4にあたる場合には、「直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する資料(任意様式)」の提出が必須になりました。経営の場合には経営者としてどのような取組をして来たか、具体的に説明しろということです。例えばどのようなマーケテイング戦略を立案し実行してどのような成果を上げたかをグラグや数値、実行したことが具体的に説明できる資料などで立証しなければいけないということだと考えます。
ようするにしっかり経営者をしてきたという証拠ですね。
経営者ならば経営戦略を立てて実行するのは当たり前ですから、
このあたりは当然提出できるものと思われます。こした資料が提出できないとなると
経営者としての活動をしてきたのかという疑問が審査官の中に生まれて当然です。経営者として日本で成功したいのであれば事業計画をしっかり立てて実行し成果を上げていきましょう。
「経営・管理」ビザに関するご相談はアキュレイト行政書士法人へご連絡ください。
引用資料:「経営・管理」の在留資格の明確化等について 出入国在留管理庁
令和4年10月策定
令和5年 4月改訂
令和6年 3月改訂
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