在留資格って? そもそもなに?
2025/06/27
外国人の方からの相談でよく聞くビザ。この場合のビザは外国籍の人が日本国の領土に
入る(上陸)のに必要な在留資格のことを意味しています。
では在留資格とはいったい何なのか?
在留資格の前に在留って?
在留する。三省堂の新明解国語辞典 白版 全面改訂第八版で「在留」を調べると。。。
P584の一番下の段に載っていました。「『在留』故郷や出身地以外、特に外国に居住・滞在すること。」と解説されています。ついでに在留資格の「資格」も同じ新明解国語辞典で調べてみます。「『資格』❶(組織内の決まりとして)△その仕事に従事できる(そうしてよい)と公認されるために、その人が備えていなければならないとされる条件。「国家資格に合格して△医師(公認会計士)の―を得る/大学の△卒業(受験)―がある/政府代表の―で国際会議に出席する」❷そのような立場にある人として当然見につけていなければならないとされる、能力・人格・見識など。
「あんなにだらしないことでは親としての―に欠ける/
君のような若い者には先輩の優劣を論じる―はない」」と書かれています。
新明解国語辞典の「在留」と「資格」の説明を見て「在留資格」を考えると
「外国に居住・滞在する場合にその人が備えていなければならない条件」
ということになりましょうか。
出入国管理及び難民認定法という法律があります。
日本加除出版社の令和7年版出入国実務六法を見ると、
第一条で「出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、
又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する
全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、
難民の認定手続きを整備することを目的とする。」とされています。
ということで出入国管理及び難民認定法で外国人の在留を
管理することが目的として明記されていることがわかります。
出入国管理及び難民認定法に「在留」は定義条項である
第二条にはないのですが、「在留資格」に関しては、
第二条の二1項で「本邦に在留する外国人は、
出入国管理及び難民認定法及び他の法律に特別の
規定がある場合を除き、それぞれ、当該外国人に対する上陸許可
若しくは当該外国人の取得に係る在留資格(高度専門職の在留資格
にあっては別表第一の二の表の高度専門職の項の
下欄に掲げる第一号イからハまで又は第二号の区分を含み、
特定技能の在留資格にあつては同表の特定技能の項の下欄
に掲げる第一号又は第二号の区分を含み、
技能実習の在留資格にあつては同表の技能実習の項の下欄に掲げる
第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三イ若しくは
ロの区分を含む、以下同じ。)又はそれらの変更に係る
在留資格をもつて在留するものとする。」と規定されています。
ということで日本に来る大抵の外国人が
備えなければならない条件として「在留資格」が必要ということになります。
日本加除出版の令和7年版出入国管理実務六法では
「在留資格」についてP13で次のように説明しています。
「「在留資格」とは、外国人が本邦に在留して一定の活動を行うことができる
法的地位又は一定の身分若しくは地位を有する者としての
活動を行うことができる法的地位をいう。」この法的地位を備えてないと
日本に在留することはできないということです。
第二条の二第1項の「在留資格を持って在留する」
ということについて日本加除出版の
第2版入管関係法大全1逐条解説出入国管理法令研究会編によると
「本邦に基盤をおいて当該在留資格に対応する活動を
在留活動として行っている状態」ということですから、
日本国内での活動のみでなく、例えば日本国内の企業に所属する
職員として日本以外の国へ出張する場合なども在留活動に該当します。
また、例えば日本人と結婚した配偶者はどのような場合に
在留資格を取得しなければいけないかを考えてみると、
当然、法的に有効な婚姻をして日本国内で夫婦が同居し
共同生活をする場合に「日本人の配偶者等」という在留資格が認められます。ここで重要なのは日本国内で夫婦共同生活をおこなうことが
前提となっている点です。日本人と結婚して夫婦で
共同生活を海外でするのであれば「日本人の配偶者等」在留資格に該当しません。
なぜならこの在留資格は「本邦において有する身分又は地位」
が有効にあるということを備えていなければならないからです。
「本邦」といことは当然日本国内に住居地がなければいけません。
ということで、外国籍の方が日本に来る場合には
「在留資格」が必要であるということを少しだけ詳しく書かせて頂きました。
いかがでしたか?
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