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令和7年5月30日から特定技能外食分野の基準が一部改正されています。

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令和7年5月30日から特定技能外食分野の基準が一部改正されています。

令和7年5月30日から特定技能外食分野の基準が一部改正されています。

2025/06/16

特定技能外国人の受入に関しては令和7年4月から運用要領の改訂が公表されています。

 

6月1日には運用要領本体も一部改正が発表されています。

運用要領本体では出入国管理法の刑罰での懲役刑、禁固刑が

6月からは拘禁刑になったことに伴い運用要領についても

拘禁刑と改正されました。この改正については

また別の機会に書きたいと思います。

 

今日は外食分野での改正について書いてみたいと思います。

 

外食分野では令和7年5月30日に一部改正が公表されています。

特定分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領―外食分野の基準についてー

 

令和7年5月30日一部改正版をみてみると。

 

第1 特定技能外国人が従事する業務

分野別運用要領(抜粋)

 

第3 その他特定技能の在留資格に係る

制度の運用に関する重要事項

  • 特定技能外国人が従事する業務
  •  

外食分野において受け入れる特定技能外国人が

従事する業務は、以下のとおりとする。

なお、いずれの場合も、当該業務に従事する日本人が

通常従事することとなる関連業務(例:店舗において

原材料として使用する農林水産物の生産、客に提供する

調理品等以外の物品の販売等)に付随的

に従事することは差支えない。また、いずれの場合も、

関連業務を含め、風俗営業等の規制及び業務の適正化等

に関する法律(昭和23年法律第122号。

以下「風俗営業法」という。)第2条第3項に規定する

「接待」(以下「接待」という。)業務に従事してはならない。

 

ここでは、「また、~」以降が追加されています。

この改正は風俗営業の許可を受けて、

接待の伴う宴会などを行うホテル、旅館などは

外食分野の特定技能外国人の就労が

可能となったことに伴うものです。

ホテル、旅館など旅館業法による

営業許可を受けている施設において、

風営法第3条第1項の風俗営業許可を受けている

風営法第2条第1項第1号に規定する施設(キャバレー、待合、

料理店、カフェーその他設備を設けて客の

接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業)

で外食分野の特定技能外国人が

外食業全般の業務を行うことはできます。

ただし、特定技能外国人が客にお酌すること、

特定のお客と継続的に話をするなどの「

接待」にあたる行為をさせることはできません。

 

分野別運用要領の第3 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準においては、

一で特定技能外国人に風営法第2条第1項に規定する

風俗営業を営む営業所及び風営法第2条第5項に規定する

性風俗関連特殊営業を営む営業所において就労させないこと。

としていますが、旅館業法第3条第1項の許可(旅館・ホテル営業の許可に限る。)

を受けた施設に設けられた風営法第3条第1項の許可を

受けている宴会場などで、特定技能外国人が

外食業全般作業をすることができることは明文化されています。

ただし、しつこいようですが接待をさせてはいけません。

 

旅館・ホテルの宴会場等で特定技能外国人に外食業全般での就労をさせる場合には、

 

食品産業特定技能協議会(外食分野)への

加入の際に特定技能所属機関(旅館業法の許可を受けているホテル・旅館等)

の職員が対応すべき事項を定めた接待防止マニュアルの

作成及び特定技能外国人からの相談を受けるための

体制の整備を行うことが必要です。また、特定技能外国人に

接待を行わせないこと、及び接待防止マニュアルにより

接待の防止に関する説明を行うことを誓約する誓約書と

接待防止マニュアルを協議会に提出する必要があります。

 

ここで注意しなければいけないのは協議会に

提出する目的のための接待防止マニュアル作成、

相談体制の整備ではなく、特定技能所属機関の職員が

特定技能外国人に接待を行わせないために接待防止マニュアルを作成し、

マニュアルに則って特定技能外国人を就労させることと、

特定技能外国人から相談があった時に真摯にその相談に向き合い

解決する体制の整備をしなければいけないということです。

 

特定技能外国人に接待させた場合には協議会からの

除名措置と公表が行われます。接待をさせた場合には公表されるだけではなく、

出入国管理法に違反しているということで、

刑罰が科せられる可能性もありますのでご注意ください。

 

そのようなことにならないように、接待防止マニュアルと相談体制の

整備をしっかり行い、特定技能外国人制度を活用して頂けたらと考えます。

 

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