木材産業分野での特定技能外国人受入れ
2024/10/21
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今こそ、外国人材導入の第一歩を踏み出す時です。
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外国人材受け入れ可能な業種分類
木材産業分野で雇用できる外国人材の在留資格は、日本標準産業分類に基づいています。
以下の事業所に該当する場合、特定技能1号外国人を受け入れることが可能です。
小分類121:製材業、木製品製造業
細分類1222:合板製造業
細分類1223:集成材製造業
細分類1224:建築用木製組立材料製造業
細分類1227:銘木製造業
細分類1228:床板製造業
注意:一部の業種(例:細分類1221「造作材製造業」や細分類1226「繊維板製造業」など)は、特定技能1号外国人の対象外となります。詳細はお問い合わせください。
採用可能な外国人材のスキル要件
特定技能1号外国人を雇用するには、以下の要件を満たす必要があります。
木材産業特定技能測定試験の合格者
日本語能力試験N4または日本語基礎テストの合格者
技能実習2号(木材加工職種:機械製材作業)の修了者
協議会への加入
特定技能外国人を受け入れるには、農林水産省が組織する
「木材産業特定技能協議会」への加入が必須です。
採用活動は、協議会加入後に開始することをお勧めしています。
【安心のサポート体制】
在留資格の取得代行:必要書類の準備、申請書作成から
出入国在留管理局への提出まで、すべて代行。
外国人材の採用活動サポート:適切な人材をスムーズに採用できるよう、
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雇用後のサポート:在留資格取得後のアフターフォローも充実。
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