育成就労制度を創設する法律が成立してます。
2024/08/01
去る令和6年6月14日に「出入国管理及び難民認定法及び
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に
関する法律の一部を改正する法律」が成立し、
育成就労制度が創設されることが正式に決まりました。
育成就労制度は国際貢献を目的としている技能実習制度とは
異なり、人手不足が顕著な分野に対して、外国人を積極的に
迎え入れて、人材の育成を図り、人材を確保するという目的
で成立したものです。
この制度に移行することにより、人材確保を目的として
外国人労働者の採用ができることになります。
育成就労制度では3年間働きながら業務に必要な
知識、経験を積んでもらい、特定技能1号への移行
に必要なレベルまで育成していくことになります。
3年間の間に特定技能1号に必要な技能試験と
日本語能力検定N4相当(介護の場合には特定技能介護日本語試験合格が必要)
に合格すれば特定技能1号外国人への在留資格変更が可能になります。
さらに経験を積んでもらうことで、特定技能2号
技能評価試験と日本語能力検定N3相当に合格すると
在留期間の更新に制限がなく、家族の帯同も認められる
特定技能2号外国人として活躍してもらうことができます。
現時点で育成就労制度がいつから施行されるかは未定と
されていますが、公布から3年をめどに施行される
ことになっていますので、2027年4月ころに
施行されるのではないかと期待されています。
育成就労制度に移行されると、技能実習制度の管理・監督機関
である「技能実習機構」が「外国人育成就労機構」へ
変わり、育成就労と特定技能制度の管理・監督機関となる
予定です。
また「監理団体」は「監理支援機関」となり育成就労実施者の
監査などを行う機関として生まれ変わることとなります。
そのため現在有している監理団体としての許可は失効し
新たに許可を取得することになるようです。
また、ハローワークが監理支援機関と外国人育成就労機構と
連携し転籍の支援を行ことになっています。
育成就労を終えて特定技能1号に移行すると監理支援団体の
手を離れて、自社支援をするか登録支援機関として登録されている
団体・個人に支援を委託することになります。
現状では一部の支援を登録支援機関以外の団体個人に委託する
ことは可能ですが、育成就労制度が施行された場合には
登録支援機関以外の機関への委託はできませんので
注意が必要です。
施行までまだしばらくありますが、最新の情報が入り次第
このブログでお知らせいたします。
それではまた次回のブログをお楽しみに!(^^)!
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