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<title>ブログ</title>
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<title>在留資格の手数料が大幅値上げへ！永住許可は20万円に</title>
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在留資格の変更や更新のたびに必要な手数料。これまで一律6,000円だったこの手数料が、2026年10月にも大幅に引き上げられる見通しです。特に永住許可の申請手数料は、現在の1万円からなんと20万円に。「えっ、そんなに上がるの？」と驚かれる方も多いのではないでしょうか。今回は、2026年6月24日に出入国在留管理庁が自民党法務部会などの合同会議に示した具体的な金額案の内容と、申請を検討中の方が知っておくべきポイントを、申請取次行政書士の視点からわかりやすくお伝えします。##在留手数料はどのくらい上がるの？入管庁が示した新しい手数料案では、在留資格の変更・更新手数料が在留期間に応じた段階制になります。-3か月以下：1万円（現行6,000円）-1年：3万3,000円-3年以上5年未満：6万4,000円-5年以上：7万5,000円-永住許可：20万円（現行1万円）これまではどの在留期間でも一律6,000円でしたが、今後は期間が長いほど手数料が高くなる仕組みです。なお、オンラインで申請する場合は最大1万円の割引が受けられます（3か月以下の申請を除く）。窓口申請よりもオンライン申請のほうがお得になりますので、活用を検討されるとよいでしょう。ご不安なことがあれば、まずは無料でご相談ください。アキュレイト行政書士法人の申請取次行政書士が、あなたの状況に合わせてお答えします。下記またはお電話でお気軽にどうぞ。無料相談はこちら：無料相談を申し込む──────────────────##なぜ手数料が引き上げられるの？2026年5月に成立した改正出入国管理・難民認定法（改正入管法）に、手数料引き上げの根拠が盛り込まれました。法律では手数料の上限額を次のように定めています。-在留資格の変更・更新：上限10万円-永住許可：上限30万円実際の金額は入管庁が政令で決定します。入管庁は近くパブリックコメント（意見公募）を行い、国民からの意見を踏まえたうえで最終的な金額を確定させる予定です。政府は、手数料の収入を日本語教育の充実など、外国人が日本で暮らしやすくなるための施策に充てる考えを示しています。##今から準備しておきたい3つのこと###①永住許可を検討中の方は早めの相談を永住許可の手数料は1万円から20万円と、最も値上げ幅が大きくなります。要件を満たしている方は、手数料が上がる前に申請を進めることで費用を抑えられる可能性があります。ただし、永住許可の申請は窓口対応のみとなっており、オンライン申請はできません。書類の準備にも時間がかかりますので、お早めにご相談ください。②在留期間更新のタイミングを確認現在の在留カードの期限がいつかを確認しましょう。更新時期が2026年10月以降にかかる方は、新しい手数料が適用される可能性があります。③オンライン申請で手数料を節約今回の改定では、オンライン申請に最大1万円の割引が設けられます。「でも、オンライン申請にはマイナンバーカードが必要なのでは？」と思われるかもしれません。実は、申請取次行政書士に依頼すれば、ご本人がマイナンバーカードをお持ちでなくてもオンライン申請が可能です。行政書士が申請取次の資格を使ってオンラインで手続きを行うため、割引の恩恵を受けながら、書類の準備から申請までまとめてお任せいただけます。手数料が大幅に上がる今だからこそ、オンライン申請による割引を活用できる申請取次行政書士への依頼をぜひご検討ください。##まとめ今回の手数料引き上げは、在留資格を持つすべての外国人の方に影響する大きな変更です。特に永住許可は1万円から20万円と20倍の値上げとなり、申請のタイミングが重要になります。入管庁は近くパブリックコメントを実施予定で、その後早ければ2026年10月から新しい手数料が適用されます。最新情報が出ましたら、私たちも随時お伝えしてまいります。この記事の内容についてご不明な点や、実際の申請についてご相談されたい方は、ぜひお気軽にご連絡ください。アキュレイト行政書士法人では、申請取次行政書士があなたの状況に合わせたアドバイスをいたします。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。詳しくはこちら：無料相談を申し込む
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<link>https://kyokasyutoku.net/blog/detail/20260625162433/</link>
<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 16:39:00 +0900</pubDate>
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<title>日本人と結婚したら読むページ：配偶者ビザの申請ステップを全解説</title>
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日本人と結婚した方向けに配偶者ビザの申請ステップ・必要書類・審査期間を分かりやすく解説。よくあるつまずきポイントも紹介。浅草橋の申請取次行政書士が無料相談受付中。日本人のパートナーと結婚が決まり、「これからどうすれば日本で一緒に暮らせるの？」と不安を感じていませんか。配偶者ビザ（日本人の配偶者等）の申請は、必要な書類や手順を事前に知っておくだけで、ぐっとスムーズに進められます。この記事では、申請取次行政書士として多くのご夫婦をサポートしてきた経験をもとに、申請の全体像とつまずきやすいポイントをお伝えします。##配偶者ビザとは？まず知っておきたい基本配偶者ビザの正式名称は「日本人の配偶者等」という在留資格（日本に住むための許可証）です。日本人と法律上の婚姻関係にある外国人の方が対象で、就労制限がないのが大きな特徴です。つまり、この在留資格があれば、職種を問わずどんな仕事にも就くことができます。在留期間は6ヶ月・1年・3年・5年のいずれかが審査で決まります。初めての申請では1年が一般的ですが、婚姻の安定性や生活基盤がしっかりしていると判断されれば、更新時に3年以上が認められるケースもあります。##申請の3つのパターンと流れ配偶者ビザの申請には、お二人の状況によって3つのパターンがあります。パターン①：海外にいるパートナーを日本に呼ぶ場合（在留資格認定証明書交付申請）日本にいる配偶者が入管（出入国在留管理局）に申請し、「認定証明書」を取得→パートナーが母国の日本大使館でビザを取得→来日、という流れです。審査期間は、出入国在留管理庁が公表している最新の標準処理期間（令和8年3月許可分）によると、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付は全国平均で約96.9日（約3ヶ月強）となっています。ただし、これはあくまで全国の入管局の平均値です。実際には申請先の入管局によって大きな差があり、混雑する入管局では半年から1年近くかかるケースもあります。「思ったより時間がかかった」という声は実務でも非常に多いので、余裕を持ったスケジュールで準備を進めることが大切です。パターン②：すでに日本にいるパートナーが在留資格を変更する場合（在留資格変更許可申請）留学ビザや就労ビザで日本に滞在中の方が、結婚を機に配偶者ビザへ切り替えるパターンです。現在の在留期限が迫っている場合は早めの準備が大切です。パターン③：すでに配偶者ビザを持っていて更新する場合（在留期間更新許可申請）期限の3ヶ月前から申請できます。「まだ先だから」と後回しにすると、書類集めに時間がかかり焦ることになりがちです。─────ご不安なことがあれば、まずは無料でご相談ください。アキュレイト行政書士法人の申請取次行政書士が、あなたの状況に合わせてお答えします。無料相談はこちら：無料相談を申し込む##よくあるつまずきポイント3選実際のご相談で多いのが、以下の3つのケースです。①交際の経緯をうまく説明できない審査では「本当の結婚かどうか」が重視されます。出会いから結婚までの経緯を、写真や通話記録などの証拠とともに具体的に示すことが求められます。実務上、ここが最も差がつくポイントです。「何を書けばいいかわからない」という方がとても多いのですが、ポイントを押さえれば大丈夫です。②収入・生活基盤の証明が不十分「日本で安定した生活を送れるか」を示す書類（課税証明書・納税証明書・在職証明書など）が必要です。転職直後やフリーランスの方は、追加で説明資料を用意すると審査がスムーズに進みやすくなります。③書類の不備・記載ミスで審査が長引く申請書の記入ミスや添付書類の漏れは、それだけで審査期間が延びる原因になります。特に海外の書類（結婚証明書など）は翻訳の正確さも見られます。##まとめ配偶者ビザは「準備」で決まる配偶者ビザの申請は、必要書類の量が多く手順も複雑ですが、事前にしっかり準備すれば問題なく進められます。特に「交際経緯の説明」と「収入証明」は、審査で最も注目されるポイントです。「自分たちの場合はどうなんだろう？」と思ったら、まずは状況を聞かせてください。書類の準備から申請まで、申請取次行政書士が一括でサポートできます。この記事の内容についてご不明な点や、実際の申請についてご相談されたい方は、ぜひお気軽にご連絡ください。アキュレイト行政書士法人では、申請取次行政書士があなたの状況に合わせたアドバイスをいたします。「まずは状況だけ教えてください」でOKです。詳しくはこちら：無料相談を申し込む
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<link>https://kyokasyutoku.net/blog/detail/20260620105857/</link>
<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 08:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【2026年7月】ビザ（査証）発行手数料が5倍に値上げ！在留資格申請への影響は？</title>
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2026年7月1日から、日本の査証（ビザ）発行手数料が大幅に値上げされることが発表されました。これから日本への入国を予定している方や、外国人を雇用する企業の方にとって見逃せないニュースです。この記事では、値上げの内容と、実務への影響について申請取次行政書士の視点からわかりやすく解説します。2026年7月1日から査証発行手数料が5倍に茂木敏充外相は2026年6月19日の記者会見で、7月1日以降の申請分から査証（ビザ）発行手数料を引き上げると発表しました。具体的な変更内容は以下のとおりです。1回限りの入国査証（単次査証）：3,000円→15,000円複数回入国できる査証（数次査証）：6,000円→30,000円いずれも現行の5倍という大幅な引き上げです。現在の手数料は1978年に定められたもので、約48年間据え置かれていました。外相は「物価の上昇や為替相場の変動に対応するための見直し」と説明しており、諸外国と比べても低い水準だったことが背景にあります。「査証」と「在留資格」の違いに注意ここで大切なポイントがあります。今回値上げされるのは「査証（ビザ）」の発行手数料であり、すでに日本に住んでいる方の「在留資格」の申請手数料とは別のものです。査証（ビザ）：海外の日本大使館・領事館で発行される入国許可証。日本に入国する前に取得するものです。在留資格：日本に入国した後、出入国在留管理局（入管）で管理される滞在許可。更新や変更の手続きは入管で行います。今回の値上げは、主にこれから日本に来る方や、一時帰国後に再入国する方に影響があります。──────────────────ご不安なことがあれば、まずは無料でご相談ください。アキュレイト行政書士法人の申請取次行政書士が、あなたの状況に合わせてお答えします。LINEまたはお電話でお気軽にどうぞ。無料相談はこちら：https://kyokasyutoku.net/──────────────────実務への影響｜外国人雇用企業が注意すべきこと申請取次行政書士として日々の業務を通じて感じるのは、この値上げが特に以下のケースに影響を与えるということです。1.海外から新たに人材を招へいする企業在留資格認定証明書（日本に来る前に取得する許可証）の交付を受けた後、現地の日本大使館で査証を申請する際に新しい手数料が適用されます。採用コストの見直しが必要になるかもしれません。2.数次査証を利用している方頻繁に日本と母国を行き来する方は、数次査証の更新時に30,000円の負担が発生します。3.家族を呼び寄せる場合家族滞在の在留資格で家族を日本に呼ぶ場合、家族一人ひとりに査証発行手数料がかかります。家族が多いほど負担が大きくなります。今後の動きにも注目今回の値上げによる2026年度の増収見込みは約1,161億円と報じられています。今後、在留資格関連の手数料にも変更がないか、引き続き注視が必要です。7月1日以降に査証申請を予定している方は、早めに準備を進めることをおすすめします。6月中に申請できるものは、現行手数料で申請できる可能性がありますので、スケジュールの確認をおすすめします。この記事の内容についてご不明な点や、実際の申請についてご相談されたい方は、ぜひお気軽にご連絡ください。アキュレイト行政書士法人では、申請取次行政書士があなたの状況に合わせたアドバイスをいたします。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。詳しくはこちら：無料相談を申し込む
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<link>https://kyokasyutoku.net/blog/detail/20260620112951/</link>
<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 11:42:00 +0900</pubDate>
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<title>豊川市の不法就労事件から学ぶ 入管法の罰則と2027年の厳罰化</title>
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2026年6月、愛知県豊川市で外国人労働者に在留資格にない仕事をさせたとして、農園の経営者ら4人が逮捕されたという報道がありました。このような不法就労の摘発は全国で報告されており、外国人本人だけでなく雇用した事業者にも厳しい罰則が科されます。今回は事件の概要を踏まえながら、入管法（出入国管理及び難民認定法）に定められた現行の罰則と、2027年4月から強化される予定の内容、企業が取るべき対策をわかりやすく解説します。愛知県豊川市の不法就労事件、何が問題だったのか
2026年6月、愛知県豊川市の農園「白井菜園」の代表者ら男女4人が、ベトナム国籍の男女3人に「本来禁止されている副業」をさせた疑いで逮捕されました。3人はSNSを通じて募集され、大葉の梱包作業に従事していたとされています。雇用主側は容疑を否認していますが、ベトナム人労働者3人は容疑を認めているとのことです。同様の事例は他の地域でも報告されています。たとえば2026年1月には、兵庫県で在留期間が過ぎたベトナム人5人を解体現場で働かせたとして、解体業の男性が逮捕されました。この男性は「在留資格があると思った」と話していますが、入管法では雇用主が外国人の在留資格を確認する義務があり、「知らなかった」という言い分だけでは罪を免れることはできません（詳しくは後述します）。そもそも「不法就労」とはどのようなケースを指すのか
不法就労とは、大きく次の3つのケースに分けられます。在留資格（日本に住むための許可証）を持たずに日本に滞在し、働くケース在留期間（日本にいられる期間）が過ぎた後も日本に残り、働き続けるケース在留資格はあるものの、その資格で認められていない活動をするケース（資格外活動）今回の事件のように、すでに在留資格を持つ方が、許可されていない「副業」をすることも資格外活動に該当します。資格外活動を行うには「資格外活動許可（決められた在留資格以外の活動を一定の範囲で認めてもらう許可）」を事前に取得する必要があり、これがないまま働くと不法就労となってしまいます。──────────────────ご不安なことがあれば、まずは無料でご相談ください。アキュレイト行政書士法人の申請取次行政書士が、あなたの状況に合わせてお答えします。LINEまたはお電話でお気軽にどうぞ。無料相談はこちら：無料相談申込──────────────────不法就労をした外国人本人に科される罰則

不法就労をした外国人本人にも、入管法によって罰則が定められています。不法入国・不法残留（在留期間を過ぎて日本に残ること）：3年以下の拘禁刑（刑務所に入る刑罰）もしくは300万円以下の罰金、またはその両方（入管法第70条）資格外活動（許可された範囲を超えて働くこと）：1年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、またはその両方（入管法第73条）これらの罰則を受けると、刑罰だけでなく、その後の在留資格の更新や変更にも大きな影響が出る可能性が高いです。不法就労させた事業者に科される罰則（不法就労助長罪）と2027年4月からの厳罰化

外国人を雇用する事業者にとって、特に注意が必要なのが「不法就労助長罪」（入管法第73条の2）です。この罪は、次のいずれかに当てはまる場合に成立します。事業活動として、外国人に不法就労活動をさせた場合外国人に不法就労活動をさせるために、その人を自分の管理下に置いた場合業務として、外国人に不法就労活動をさせる、またはそれをあっせんした場合2026年6月現在の罰則は、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方とされています。そして、技能実習制度に代わる新しい仕組みである「育成就労制度」が2027年4月から始まるのに合わせて、不法就労助長罪の罰則もさらに強化される予定です。改正後は上限が「5年以下の拘禁刑、500万円以下の罰金、またはその両方」に引き上げられるほか、事件が成立してから処罰できる期間（公訴時効）も延長され、会社（法人）に対する罰金（両罰規定）も強化される見込みです。育成就労制度では外国人労働者の「転籍（職場を変えること）」がしやすくなるため、それを悪用するブローカーなどへの対策として、罰則強化が行われるとされています。特に重要なのは、現行・改正後にかかわらず、「外国人の活動が不法就労に当たることを知らなかった」というだけでは、責任を免れることができない点です。過失（不注意）がなければ処罰されないとされていますが、採用時に在留カードの確認を行っていなかった場合などは、過失があったと判断される可能性が高くなります。まとめ：採用時の確認が、企業と外国人本人を守る第一歩

今回ご紹介した事例のように、不法就労は「知らなかった」では済まされず、外国人本人・雇用主の双方に重い罰則が科されます。2027年4月の育成就労制度スタートに合わせて事業者側の罰則がさらに重くなる見込みであり、これまで以上に採用時の在留カード確認や就労資格の把握が重要になります。この記事の内容についてご不明な点や、実際の外国人雇用についてご相談されたい方は、ぜひお気軽にご連絡ください。アキュレイト行政書士法人では、申請取次行政書士があなたの状況に合わせたアドバイスをいたします。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。詳しくはこちら：無料相談を申し込む
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<link>https://kyokasyutoku.net/blog/detail/20260617083327/</link>
<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 08:48:00 +0900</pubDate>
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<title>「就労ビザ申請ガイド」費用・期間・必要書類をまるごと解説</title>
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就労ビザの必要書類・審査期間・費用を最新情報で解説。2026年改正の追加書類や手数料値上げのポイントも、申請取次行政書士が分かりやすくお伝えします。「就労ビザを申請したいけど、何が必要かわからない」「費用はどのくらいかかるの？」というご質問をよくいただきます。代表的な就労ビザの基本情報と、2026年の制度改正で変わった必要書類・手数料のポイントをまとめてご紹介します。##就労ビザとは？必要書類のポイント就労ビザとは、外国人が日本で働くために必要な在留資格（日本に住んで働くための許可証）のことです。代表的なものに、技術・人文知識・国際業務（技人国）、特定技能、技能、経営・管理などがあります。職務内容と学歴・実務経験の組み合わせが審査のカギになります。必要書類は、本人が用意するもの（申請書・写真・パスポートのコピー・在留カードのコピー・学歴証明書・職歴証明書など）と、雇用会社が用意するもの（雇用契約書・登記事項証明書・決算書・事業内容説明書など）に分かれます。2026年4月15日からは、規模の小さい企業（カテゴリー3・4）向けに、①代表者に関する申告書、②言語能力を証する資料（対人業務の場合・JLPTN2相当以上など）の2つが新たに必要になりました。カテゴリー1・2（上場企業など規模の大きい企業）ではこれらは不要です。──────────────────ご不安なことがあれば、まずは無料でご相談ください。アキュレイト行政書士法人の申請取次行政書士が、あなたの状況に合わせてお答えします。LINEまたはお電話でお気軽にどうぞ。無料相談はこちら：無料相談LINE公式アカウント──────────────────##審査期間と費用（2026年改正後の見通し）審査期間の目安は、在留資格認定証明書（海外から呼ぶ場合）が1～3か月、在留資格変更許可・在留期間更新許可は2週間～2か月程度です。入管の繁忙期（3～4月・10～11月）は審査が長くなる傾向があるため、余裕を持ったスケジュールが大切です。現行の手数料（2025年4月改定）は、在留資格変更・更新許可が一律6,000円（オンライン申請は5,500円）です。しかし2026年5月に成立した改正入管法により、今後は許可される在留期間が長いほど手数料が高くなる段階課金に変わります。報道による目安では、3年の変更・更新許可が現行6,000円から約6万円に、永住許可申請は1万円から約20万円になる見込みです。施行時期・具体的な金額は、今後の政令で公表される予定です。##まとめ就労ビザの申請には、在留資格に応じた書類準備と、審査期間を踏まえたスケジュール管理が欠かせません。2026年からはカテゴリー3・4企業向けの追加書類や手数料値上げなど制度変更も多いため、最新情報を確認したうえで早めに準備を進めることをお勧めします。この記事の内容についてご不明な点や、実際の申請についてご相談されたい方は、ぜひお気軽にご連絡ください。アキュレイト行政書士法人では、申請取次行政書士があなたの状況に合わせたアドバイスをいたします。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。LINEからのご相談も歓迎しています。詳しくはこちら：無料相談LINE公式アカウント
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<link>https://kyokasyutoku.net/blog/detail/20260610181013/</link>
<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 08:00:00 +0900</pubDate>
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<title>台東区で外国人ビザ申請をサポートする行政書士をお探しの方へ</title>
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台東区・浅草橋エリアで在留資格（日本に住むための許可証）の申請についてお悩みではないですか？就労ビザや配偶者ビザの手続きは書類が多く、どこに相談すればよいかわからない方も多いと思います。アキュレイト行政書士法人は、台東区を拠点に外国人専門の行政書士として、在留資格申請を一括サポートしています。##台東区・浅草橋で外国人ビザ申請を相談できる行政書士とは台東区は浅草橋・蔵前エリアを中心に、多くの外国人の方が働き・生活しているエリアです。しかし、在留資格の申請は出入国在留管理局（入管）への手続きが必要なため、「どこに相談すればいい？」「書類が多くて何から始めればいい？」と迷われる方が少なくありません。行政書士は、国家資格者として在留資格の申請書類作成を代わりに行える専門家です。さらに「申請取次行政書士」の資格を持つ行政書士は、申請者に代わって入管に書類を提出することができます。アキュレイト行政書士法人の担当者は、この申請取次行政書士として、台東区・浅草橋エリアの外国人の方を日々サポートしています。##アキュレイト行政書士法人が選ばれる理由私たちは「外国人専門」の行政書士法人として、在留資格申請に特化した実務経験を持っています。-外国人専門：在留資格申請のみに絞った専門事務所なので、最新の入管実務に精通しています-申請取次行政書士が対応：国家資格を持つ申請取次行政書士が書類準備から申請まで一括で代行します-台東区・浅草橋に拠点：地域に密着したサポートが可能です-LINEでの相談OK：来所が難しい方も、まずはLINEでお気軽にご相談いただけますご不安なことがあれば、まずは初回無料でご相談ください。アキュレイト行政書士法人の申請取次行政書士が、あなたの状況に合わせてお答えします。LINEまたはお電話でお気軽にどうぞ。初回無料相談はこちら：初回無料相談予約##対応している在留資格の種類アキュレイト行政書士法人では、以下の在留資格申請に対応しています。-就労ビザ（技術・人文知識・国際業務など）：外国人を雇用する企業の担当者の方、外国人ご本人からのご依頼どちらも対応-配偶者ビザ：日本人または永住者と結婚された外国人の方の在留資格申請-永住権：日本に長く住んでいる外国人の方の永住許可申請-特定技能：特定技能1号・2号の在留資格認定・変更申請・在留期間更新-その他：留学ビザ・家族滞在・定住者など各種在留資格実際の申請では、職種や雇用条件、過去の在留状況によって必要書類が大きく変わります。「自分のケースはどの在留資格になるの？」という段階からご相談ください。##ご相談から申請までの流れ1.無料相談：現在の在留状況・お悩みをお聞きします（LINE・電話・来所）2.必要書類の確認：申請取次行政書士がケースに応じた書類リストをご案内3.書類の準備・作成：申請書・理由書などの書類を私たちが作成します4.入管への申請：申請取次行政書士が代わりに出入国在留管理局へ提出5.結果のご連絡：審査結果をご連絡。必要に応じて追加対応をサポート##まとめ台東区・浅草橋エリアで外国人の在留資格申請でお困りの方は、ぜひアキュレイト行政書士法人にご相談ください。就労ビザ・配偶者ビザ・永住権など、さまざまな在留資格の申請をサポートしています。入管実務の経験から感じるのは、「早めのご相談が最善の結果につながる」ということです。在留期限が迫ってからのご相談も多いのですが、余裕を持って動き出すことで、より丁寧な対応が可能になります。この記事の内容についてご不明な点や、実際の申請についてご相談されたい方は、ぜひお気軽にご連絡ください。アキュレイト行政書士法人では、申請取次行政書士があなたの状況に合わせたアドバイスをいたします。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。LINEからのご相談も歓迎しています。LINEで相談詳しくはこちら：初回無料相談予約
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<link>https://kyokasyutoku.net/blog/detail/20260531081329/</link>
<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 08:00:00 +0900</pubDate>
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<title>技人国ビザの基準が変わった！令和8年改正の明確化ポイントを徹底解説【第2弾】</title>
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前回の記事では、技術・人文知識・国際業務（就労ビザ）の在留資格取消リスクと企業への罰則強化をお伝えしました。今回はその続編として、令和8年4月に最終改定された出入国在留管理庁の文書「令和８年技術・人文知識・国際業務の在留資格の明確化等について」（以下「本明確化文書」）をもとに、「何がOKで何がNGか」の判断基準を、公式の許可・不許可事例を交えながら申請取次行政書士の実務視点で解説します。採用前・採用後の業務管理に、ぜひお役立てください。令和8年4月改定で何が変わったのか出入国在留管理庁は令和8年4月、「令和８年技術・人文知識・国際業務の在留資格の明確化等について」（本明確化文書）を最終改定しました。平成20年（2008年）に策定されたこの文書には、今回の改定でホテル・旅館業向けの指針や「クールジャパン」分野（アニメ・ファッション・美容・食）向けの指針も一本化され、企業が参照すべき基準が体系的にまとまりました。改定の目的は「申請者の予見可能性を高め、在留資格の決定に係る運用の明確化及び透明性の向上を図ること」と明記されています。これにより、これまで審査官によって判断にばらつきが生じていた部分に、より明確な基準が示されました。■前回改定（令和6年12月版）からの主な変更点令和8年4月版では、前回の令和6年12月版と比較して以下の変更がありました。①認定専修学校の対象範囲が拡大令和6年12月版では「専修学校の専門課程の学科を修了した者」が対象でしたが、令和8年4月版では「専修学校の専門課程や専攻科の学科を修了した者」に拡大されました。認定を受けた専修学校の専攻科修了者についても、大学卒業者に準じた柔軟な関連性の判断が適用されます。②専修学校修了者の要件に「専攻科修了ルート」が新設これまでは「専門士」または「高度専門士」の称号取得が要件でしたが、令和8年4月版では「専修学校の特定専門課程を修了した者と同等以上の学力があると認められた者として専修学校の専攻科に入学し、当該専攻科を修了していること」という第3の要件が追加されました。③ファッションデザイン系教育機関リストの更新（別紙２）エスモード・ジャポン東京校が「エスモード・東京校」へ名称変更（令和6年4月以降の卒業生からはファッションクリエイティブ学部が対象）し、バンタンデザイン研究所（ファッション学部ファッションディレクター学科、令和4年3月卒業生から）が新たに対象校として追加されました。■明確化と審査官の裁量について今回の明確化により審査の基準はより具体的になりましたが、審査官が個々の申請を事案ごとに総合的に判断するという仕組みは変わりません。「基準の明確化＝審査官の裁量が狭まった」ではなく、「申請者・採用企業の予見可能性が高まり、準備をしやすくなった」と理解するのが正確です。個別の事情によって結果が左右されることは今後も変わらないため、専門家への相談が引き続き重要です。本明確化文書に書いてある「NG業務」の定義多くの企業が見落としがちなポイントが、本明確化文書に明記されています。「学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする活動でなければならない」具体的には、以下の業務は認められないと明示されています。・求人に「未経験可、すぐに慣れます」と記載があるような業務・学歴・実務経験要件を満たしていない日本人従業員が一般的に従事している業務・反復訓練によって従事可能な業務つまり、たとえ大学を卒業した外国人であっても、単純な事務作業・工場のライン業務・接客販売だけでは「技術・人文知識・国際業務」には該当しません。大学卒・専修学校卒・認定専修学校で異なる「関連性」の基準本明確化文書では、学歴と職務の「関連性」の判断基準が学校の種類によって明確に異なります。■大学卒業者（国内外を問わず）・高等専門学校卒業者大学は「広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究する機関」であることから、専攻科目と職務の関連性は「比較的柔軟に判断」します。例：経済学部卒業者がシステムエンジニアとして就労→認められる場合があります。■専修学校卒業者（専門士・高度専門士）専修学校は「職業若しくは実際生活に必要な能力を育成する機関」であるため、専攻科目と職務の間に「相当程度の関連性」が必要です。例：声優学科卒業者がホテルの翻訳・通訳業務に従事→関連性なしとして不許可。■認定専修学校専門課程修了者（令和5年文部科学省告示第53号）企業等と連携した実習等の授業を行っていること・日本社会への理解促進の環境が整備されていることを認定要件とする専門課程の修了者については、大学卒業者に準じて関連性を柔軟に判断します。令和8年4月版の改定により、この柔軟判断の対象は「専攻科」修了者にも拡大されました。採用当初の「実務研修」はどこまで認められるか採用直後の現場研修についても、本明確化文書で詳細に整理されました。認められる研修の3つの条件①日本人の大卒社員等にも同様に実施される研修であること②在留期間中の活動全体として見て大半を占めないこと③外国人だけに設定された研修（合理的な理由がない）ではないこと許可事例（本明確化文書別紙3より）文学部卒業の外国人が総合食料品店の総合職として期間の定めなく採用され、日本人大卒者と同様に採用当初2年間スーパーマーケット店舗での実務研修（商品の陳列・レジ打ち・接客・現場での顧客ニーズ修得）を経て、本社の営業部門や管理部門、グループ内の貿易会社等において幹部候補者として営業や海外業務に従事する予定のもの。→許可不許可事例（本明確化文書別紙3より）経営学部卒業の外国人が飲食チェーン本社の管理者候補として申請したが、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事することがあらかじめ確約されておらず、数年間・期間未確定の飲食店店舗での接客や調理の実務経験を経て、選抜された者のみが最終的に技人国業務へ従事するキャリアプランだったとして不許可。→不許可ポイント：「全員が等しく歩む研修」かつ「研修後に必ず技人国業務に就くことが確約されている」ことが重要です。別紙3の公式事例から学ぶ｜業務内容・報酬の注意点本明確化文書の別紙3には、具体的な許可・不許可事例が多数収載されています。実務上特に参考になる事例をご紹介します。■業務内容に関する不許可事例弁当工場の箱詰め作業（教育学部卒）弁当の製造・販売を行う企業の現場作業員として採用され、弁当加工工場において弁当の箱詰め作業に従事するとして申請があったが、「人文科学の分野に属する知識を必要とするものとは認められない」として不許可。大卒の学歴があっても、業務が単純作業であれば認められません。菓子工場での洋菓子製造（栄養専門学校卒）栄養専門学校で食品化学・衛生教育・臨床栄養学・調理実習などを履修した外国人が、菓子工場において当該知識を活用して洋菓子の製造を行うとして申請があったが、「反復訓練によって従事可能な業務」として不許可。学んだ知識があっても、実際の業務内容が問われます。■報酬に関する不許可事例日本人新卒18万円・外国人13.5万円（工学部卒のエンジニア）コンピューター関連サービスの企業との契約に基づき月額13.5万円でエンジニア業務に従事するとして申請があったが、同時に採用された日本人新卒の報酬が月額18万円であることが判明し、「報酬について日本人と同等額以上であると認められず」として不許可。なお、通勤手当・扶養手当・住宅手当などは「実費弁償の性格を有するもの」として報酬に含まれない点も要注意です。■許可された「実務研修あり」の事例（ホテル業）経営学部卒業者のホテル総合職（研修期間6か月）経営学を専攻して大学を卒業した外国人が、外国人観光客が多く利用するホテルに総合職（幹部候補生）として採用された後、2か月間の座学研修および4か月間のフロント・レストランでの接客研修を経て、外国語を用いたフロント業務・外国人観光客からの要望対応・宿泊プランの企画立案業務に従事。→許可研修期間が在留期間の大半を占めず、その後に技人国業務が確実に予定されていることがポイントです。企業がいま確認すべきチェックリスト・外国人社員の業務内容が「学術上の素養を要するもの」に該当しているか・配置転換後に在留資格と業務内容の整合性を確認しているか・採用時の実務研修が「日本人と同様の内容・期間」になっているか・研修後に必ず技人国業務に就くことが全員に対し確約されているか・報酬が日本人同等以上か（各種手当の扱いに注意）・在留カードの有効期限・記載事項の届出義務を履行しているか「うちは問題ないはず」という思い込みが最も危険です。実務では、採用後の業務変化によるリスクが圧倒的に多く見られます。【まとめ】令和8年4月改定の「令和８年技術・人文知識・国際業務の在留資格の明確化等について」により、「何が認められ、何がNGか」の基準はより具体的になりました。本明確化文書の別紙3に収載されている許可・不許可事例は、判断に迷うときの参考として非常に有益です。ただし、個別の事情によって判断が異なる部分も多く、実務では専門家によるチェックが欠かせません。前回の記事（在留資格取消と企業責任）も合わせてご確認ください前回記事はこちら採用前の適合性チェックから配置転換時のリスク確認、在留期間更新のサポートまで、アキュレイト行政書士法人では外国人雇用に関するご相談を包括的に承っています。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。外国人雇用チェック
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<link>https://kyokasyutoku.net/blog/detail/20260520091316/</link>
<pubDate>Wed, 20 May 2026 09:25:00 +0900</pubDate>
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<title>育成就労の受入機関・監理支援機関の要件と落とし穴を解説</title>
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いよいよ2027年4月に施行される「育成就労制度」。外国人材の受け入れを検討されている企業の担当者の方、そして来日を希望する外国人の方にとって、「本当に準備できているだろうか」「失敗してしまわないか」という不安を感じているのではないでしょうか。新制度では、外国人を受け入れる企業（受入機関）と、その企業をサポートする団体（監理支援機関）の両方に、これまで以上に厳しい要件が設けられています。申請取次行政書士として入管実務に携わる立場から、要件の中身と見落としがちな落とし穴をわかりやすくお伝えします。そもそも「監理団体型育成就労」とは？技能実習との2つの違い
育成就労制度は、2027年4月の施行に向けて準備が進む新しい外国人受け入れの仕組みです。従来の技能実習制度と似た「監理団体型」という形式を引き継ぎつつ、根本的に変わった点が2つあります。①目的が変わった技能実習は「外国に技術を持ち帰ること」が名目でした。育成就労は「日本での就労・定着を前提とした人材育成」が明確な目的です。つまり、長く日本で働き続けることを最初から想定した制度です。②転籍（職場を変えること）が認められた一定の条件を満たせば、育成就労生が自分の意思で別の会社に移ることができるようになりました。これは技能実習にはなかった大きな変化で、受入企業にとっては「選ばれる職場づくり」がより重要になることを意味します。受入機関（企業）が満たすべき要件と見落としがちな落とし穴
実際の申請サポートを通じて感じるのは、書類を揃えることより「日ごろの労務管理の質」が問われる制度になったということです。主な要件と、よくある落とし穴をセットで確認しておきましょう。【要件①】労働関係法令を守っていること残業代の未払いや過重労働など、労働基準法（働く人を守るルール）に違反している企業は受け入れができません。→落とし穴：過去に是正指導（行政から「違反を直しなさい」と言われること）を受けた企業は、一定期間受け入れが制限されます。「昔のことだから大丈夫」は危険です。【要件②】同等の賃金を支払うこと同じ仕事をする日本人と同等以上の賃金が必要です。→落とし穴：「外国人だから」という理由で賃金を下げることは新制度では明確にNGです。求人票と実際の賃金が乖離（かいり）しているケースも厳しくチェックされます。【要件③】住居・生活支援の体制を整えること育成就労生が安心して暮らせるよう、住居確保や生活面でのサポートが必要です。→落とし穴：受入機関が社宅等を用意し、給与から家賃を控除するのが育成就労の一般的な形です。ただし控除できる家賃は実費相当額が上限と定められており、相場より高い金額を設定して実質的な手取りを減らすことは認められませ【要件④】日本語学習を支援すること育成就労後に「特定技能」（別の就労ビザ）へ移行できるよう、日本語学習の機会を提供・支援することが求められます。→落とし穴：「本人まかせ」では不十分です。学習の機会を企業として整える仕組みが必要です。監理支援機関が満たすべき要件
監理支援機関とは、受入企業を指導・監督する立場の団体です。新制度では許可制（国から正式な許可が必要）になり、以下の要件が厳格化されました。非営利法人であること事業協同組合・商工会議所・農業協同組合など、利益を目的としない法人に限られます。外部監査を受けること公認会計士・弁護士・行政書士などの第三者による定期的な監査（チェック）が義務付けられています。身内だけで運営の適正さを判断することは認められません。受入機関から独立していること受入企業と監理支援機関が実質的に一体とみなされる関係（資本関係・役員の兼務など）がある場合は許可が得られません。監理費（サポート費用）の透明化受入企業から受け取る費用の内訳を明確にし、適正な金額であることを示す必要があります。不透明な費用徴収は新制度では厳しく規制されます。育成就労生本人も知っておきたい！信頼できる会社・支援機関の見分け方
この制度は企業だけでなく、育成就労生として来日する外国人の方にとっても重要です。「どんな会社・機関を選べばいいか」を判断するポイントをお伝えします。信頼できる受入機関（会社）のポイント求人票に書かれた給与・労働時間と、実際の契約内容が一致している日本語を学べる環境・時間が確保されている困ったときに相談できる窓口が社内にある信頼できる監理支援機関のポイント費用の内訳をわかりやすく説明してくれる相談員が母国語または平易な日本語で対応してくれる問題が起きたときの対応手順が明確になっている「この会社・機関で大丈夫かな？」と不安に感じたときは、申請取次行政書士など入管の専門家に相談することも一つの選択肢です。まとめ：2027年4月の施行前に今すぐ確認すべきこと
施行まで約1年。準備に取りかかるには今がちょうど良いタイミングです。企業の担当者の方へ：現在の労務管理が要件を満たしているか確認する日本語学習支援の仕組みを社内で整える現在の監理団体が新制度の許可を取得するか確認する外国人の方・来日を検討中の方へ：受け入れ先の会社・支援機関が要件を満たしているか確認する不安なことはひとりで抱え込まず、専門家に相談するアキュレイト行政書士法人では、育成就労制度への移行サポートを承っています。「うちは要件を満たせているの？」「手続きをどこから始めればいい？」というご相談からでもお気軽にどうぞ。まずは無料相談をご利用ください。ご相談はこちらからLINEからでもお気軽にご連絡いただけます。LINE公式アカウント登録はこちらから
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<link>https://kyokasyutoku.net/blog/detail/20260511145134/</link>
<pubDate>Wed, 13 May 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>令和８年４月１日からの運用で企業内転勤はどのように変わったか</title>
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【企業内転勤】海外勤務実態の公的証明が必要になるのはどんな場合か？企業内転勤の申請では、「海外で1年以上勤務していたこと」が要件となります。
しかし、すべてのケースで詳細な証明が求められるわけではありません。では、どのような場合に「勤務実態の証明」が必要になるのでしょうか。■海外勤務実態の公的書類が必要になるケース例えば、次のような場合です。・給与所得の源泉徴収額が1,000万円以下の場合
・設立して間もない会社の場合このようなケースでは、企業の信用性を補うために、
「海外勤務実態」について立証資料を提出することとなりまた。。■原則的な証明方法社会保険の強制加入制度が整っている国であれば、次のような資料が有効です。社会保険の加入証明・社会保険加入証明書等
社会保険の強制加入制度が整っていなくても税証明に勤務先が記載される国・地域の場合勤務先が記載される税務書類・源泉徴収票
・給与所得証明書これらは勤務先と収入が紐づくため、有効な資料となります。■証明が難しい場合の対応一方で、国によっては・社会保険が任意
・一定収入以上のみ加入義務がある
・税務書類に勤務先が記載されないといったケースもあります。その場合には、以下のような資料を組み合わせて立証できるかを検討する必要があります。■実務上の対応例・給与明細（1年分）
・課税証明書（収入額）
・在職証明書これらを組み合わせ、・給与額と課税所得の一致
・勤務期間との整合性を示すことで、実態のある雇用関係を説明します。さらに、・海外勤務先が作成した理由書を添付することで、制度上の制約について補足することが重要です。■最後に（重要な考え方）企業内転勤も含む在留資格申請の審査においては、「この書類を出せば必ず認められる」というものではありません。あくまで、提出された資料全体をもとに、個別具体的に判断されます。なお、各国における社会保険制度や税務制度の運用には差があるため、同様の制度が存在していても必ずしも同一の証明力を有するとは限りません。個別の国・事案に応じて、複数資料を組み合わせた立証が重要となります。東京都台東区浅草橋のVISA申請/ビザ申請専門アキュレイト行政書士法人では本人申請のための書類チェックプラン書類作成のみブランもご用意しております。詳細は下記からご確認頂けます。書類チェックプラン・書類作成のみプラン
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<link>https://kyokasyutoku.net/blog/detail/20260429132501/</link>
<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【知らなかったでは済まされない】技術・人文知識・国際業務ビザの取消と企業責任</title>
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―その採用、本当に大丈夫ですか？―外国人採用が当たり前になった今、
多くの企業が見落としている“重大なリスク”があります。それは、在留資格の「取消」と「不法就労リスク」です。■データが示す現実出入国在留管理庁の公表によると、
在留外国人数は412万人超。その中核となるのが、
「技術・人文知識・国際業務」約47万人です。しかし――2024年の在留資格取消は1,184件
そのうちこの在留資格は69件（3番目）そして最も重要なのはここです。約6割が“虚偽申請”■よくある“危険なズレ”例えば、こんなケースです。「ITエンジニアとして採用」
→実際は現場で単純作業企業側に悪意がなくても、
この時点で違法状態です。■起きることはシンプルですこのズレが発生すると――外国人本人・在留資格取消
・退去リスク企業・不法就労助長罪■しかも、罰則はさらに重くなります現行でも、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金ですが、令和9年4月1日以降は、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金へと厳罰化されます。そして重要なのは、「知らなかった」は通用しないという点です。■問題の本質は“採用後”にある多くの企業はこう考えています。「申請は専門家に任せたから大丈夫」しかし実務では逆です。違反の多くは“採用後”に発生します配置転換業務内容の変更現場判断による業務追加これらが、気づかないうちに
資格外活動や不法就労の状態に陥るのです。■今すぐ確認すべき3つのポイント①実際に従事させる業務内容が在留資格に適合しているか
②学歴・職歴と業務内容との関連性が説明できるか
③（既に日本に在留している外国人を採用する場合）在留カードの信憑性を確認し、記載された在留資格・在留期間・就労制限の有無を正確に把握しているか■なぜ顧問契約が必要なのかはっきり言います。スポット対応では、このリスクは防げません理由は明確です。在留資格は「取得」で終わりではなく、
実際の業務内容や配置によって適法・違法が分かれるためです■アキュレイト行政書士法人の顧問サポート当法人では、単なる申請代行にとどまらず、採用前の適合性チェック職務内容の設計支援配置変更時のリスク判断在留カード確認・運用管理のアドバイスまで一貫して対応します。つまり、不法就労を発生させない体制そのものを構築します■最後に外国人採用は、正しく行えば
企業成長の大きな力になります。しかし一方で、刑事責任＋企業信用の毀損という重大リスクとも隣り合わせです。■行動する企業だけがリスクを回避できます・この業務内容で問題ないのか不安
・現場任せになっている
・今の外国人雇用が適法か確認したいこうした段階での対応が、
最も効果的です。▼顧問契約の詳細はこちら顧問契約サービスの詳細・料金・サポート内容を見る

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<link>https://kyokasyutoku.net/blog/detail/20260423125916/</link>
<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 13:15:00 +0900</pubDate>
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