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<title>永住許可・取消しガイドライン案にパブリックコメント募集中</title>
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出入国在留管理庁より、永住許可基準の改定案および新設される「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」案が公表されました。本件は、永住者の在留管理を適正化し、秩序ある共生社会の実現を目的とする重要な見直しです。詳細の確認および意見提出（パブリックコメント）は、以下のURLより可能です。●永住許可に関するガイドライン改定案：https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detailCLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000140&Mode=0●永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン案：https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detailCLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000141&Mode=0●【意見募集期間】公示日：2026年8月4日締切日：2026年9月4日0時0分（9月3日24時00分）【「永住許可に関するガイドライン」改定案の概要】「永住者」は活動や在留期間に制限がない「最も安定した法的地位」です。今回の改定案では、この地位の重要性を鑑み、審査を特に慎重に行う方針が明記されました。これは、適切に在留している大多数の永住者に対する不当な偏見を防止し、国民の不安や不公平感を解消することで「秩序ある共生社会」を実現するという肯定的な背景に基づいています。■独立生計要件の明確化と基準引き上げ申請者には「現在及び将来において日本人と同等水準以上の経済条件」が求められ、原則として「同一生計世帯単位」で審査が行われます。年収基準は、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を継続的に上回ることが必要です。扶養家族が5人以上の場合は、人数に応じた生活費等の増加分を加算して判定されます。なお、就労資格（技術・人文知識・国際業務等）以外（「家族滞在」など）の家族による資格外活動収益は、世帯年収には合算されません。新規の年金要件では、将来の受給見込額が、日本人世帯の平均収入水準で30年間厚生年金に加入した場合と同等であることが求められます。不足する場合は「補填可能な金融資産」の保有が考慮されますが、この資産基準額は申請時の年齢に応じて設定され、若年層ほど長期の資産形成が可能であるとみなされ、基準額は低く設定されます。■国益要件における新たな評価指標永住が日本国に「積極的かつ具体的」に利益をもたらすものであるかを判断するため、日本語能力（CEFR＝日本語教育参照枠でB1相当（自立した言語使用者）以上の能力）、制度・ルールの理解（「生活・就労ガイドブック」の内容を中心に、日本の社会ルールを適切に理解しているか）、子の就学（学齢期の子を養育している場合、小学校・中学校への適正な就学）が重視されます。■原則10年在留に関する特例の変更実態に即した運用とするため、配偶者等の特例期間が伸長されます。婚姻期間は「3年以上」から「5年以上」へ、本邦在留期間は「1年以上」から「3年以上」へ、それぞれ変更されます。─────────────────ご不安なことがあれば、まずは無料でご相談ください。アキュレイト行政書士法人の申請取次行政書士が、あなたの状況に合わせてお答えします。LINEまたはお電話でお気軽にどうぞ。無料相談はこちら：無料相談を申し込む公式LINEはこちら：公式LINE──────────────────【「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」案の概要】令和6年の入管法改正に基づき、一部の悪質なケースに対処するための取消事由が新設されました。ただし、これらは個別の事情を厳正に判断し、慎重に運用されることが前提となっています。■新設される3つの取消事由・故意の公租公課不払い：支払能力や意思があることを認識しながらあえて支払わない「悪質性」を基準とします。申告義務があるにもかかわらず行わない「無申告」も対象となり得ます。病気、災害、失業、事業不振、DV被害、ハラスメントによる離職など、本人に帰責性がない「やむを得ない事情」がある場合は該当しません。・入管法上の義務違反：在留カードの有効期間更新申請や常時携帯・提示義務の不履行などが対象です。更新の失念や不注意による不携帯など、一度の過失のみをもって直ちに取り消すことは想定されていません。・特定の刑罰法令違反：窃盗、詐欺、恐喝、殺人のほか、住居侵入、通貨偽造、文書偽造、危険運転致死傷などの特定の罪で拘禁刑に処せられた場合が対象です。これには執行猶予が付いた場合も含まれます。■職権による在留資格の変更（職権変更）取消事由に該当した場合でも、日本への定着性や家族関係等を考慮し、法務大臣が職権で他の在留資格への変更を許可する制度です。実務上はほとんどの場合「定住者」への変更が想定されており、職権変更後に改めて要件を満たせば、再度永住許可を受けることも可能です。【通報制度と適正な運用の確保】行政機関による情報提供（通報）規定が整備されましたが、適正な運用のための歯止めが設けられています。通報は法律上の義務ではなく、職員の判断による「任意」のものです。通報のみで自動的に取り消されることはありません。入管庁による事実調査、本人への意見聴取（ヒアリング）等を経て、悪質性や定着性を総合的に勘案し、慎重に最終判断が下されます。【結び】本記事は、出入国在留管理庁が公示した各ガイドラインの「案」に基づき、実務的に重要なポイントを抽出したものです。制度の全容や正確な適用条件については、必ず冒頭に提示したパブリックコメントページの各資料（改正案、改正案概要PDF）をご確認ください。意見募集期間は2026年8月4日から9月4日0時0分（9月3日24時00分）までです。この記事の内容についてご不明な点や、実際の申請についてご相談されたい方は、ぜひお気軽にご連絡ください。アキュレイト行政書士法人では、申請取次行政書士があなたの状況に合わせたアドバイスをいたします。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。LINEからのご相談も歓迎しています。詳しくはこちら：無料相談を申し込むLINE公式
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<link>https://kyokasyutoku.net/blog/detail/20260806150053/</link>
<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 15:34:00 +0900</pubDate>
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<title>2026年策定｜出入国管理の新しい方針をざっくり解説します</title>
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#2026年策定｜出入国管理の新しい方針をざっくり解説します。2026年7月、出入国在留管理庁が新しい「出入国在留管理基本計画」を策定しました。日本に住む外国人の数が過去最多を更新し続けるなか、今後の外国人受け入れの大きな方向性を示す指針として注目されています。今回は、細かい制度の中身よりも「これから日本の受け入れがどんな方向に進んでいくのか」を、大きな流れとしてざっくりご紹介します。##なぜ今、方針が見直されるのか2025年末時点で、日本に住む外国人の数は約413万人となり、総人口の3.35%を占めるまでになりました。働くための在留資格を持つ方も年々増え続けており、今の社会の実情に合わせて受け入れの仕組みを見直す必要が出てきたことが、今回の計画の背景になっています。##これから進む3つの方向性今回の計画では、大きく3つの方向性が示されています。ひとつは、電子渡航認証制度（JESTA）などによる入国手続きの利便性向上です。もうひとつは、育成就労制度や特定在留カードといった、外国人の方が長く安心して働ける新しい受け入れの仕組みづくり。そして最後に、外国人の方と地域社会が「良き隣人」として共に暮らせる環境づくりです。それぞれの制度の詳しい内容については、決まり次第あらためてご紹介していきます。ご不安なことがあれば、まずは無料でご相談ください。アキュレイト行政書士法人の申請取次行政書士が、あなたの状況に合わせてお答えします。LINEまたはお電話でお気軽にどうぞ。無料相談はこちら：無料相談を申し込むLINEで相談する##秩序を守るための取り組みも並行して進みます。受け入れを広げる一方で、ルールを守らない滞在への対応や、保護が必要な方への支援も、あわせて強化していく方針です。「受け入れやすさ」と「秩序を守ること」のバランスを取りながら進めていく、というのが今回の計画の基本的な考え方といえます。##まとめ今回の出入国在留管理基本計画は、外国人の受け入れをめぐる大きな方向性を示すものです。制度の詳細が固まり次第、私たちも順次わかりやすくお伝えしていきます。この記事の内容についてご不明な点や、実際の申請についてご相談されたい方は、ぜひお気軽にご連絡ください。アキュレイト行政書士法人では、申請取次行政書士があなたの状況に合わせたアドバイスをいたします。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。LINEからのご相談も歓迎しています。詳しくはこちら：無料相談を申し込む公式LINEで相談
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<link>https://kyokasyutoku.net/blog/detail/20260801133026/</link>
<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 13:41:00 +0900</pubDate>
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<title>外国人雇用の社会保険加入義務｜留学生・家族滞在・永住者別に解説</title>
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留学生・家族滞在・永住者・日本人の配偶者等を雇用する企業様向けに、外国人スタッフの社会保険加入義務を行政機関の公表情報をもとに解説。令和8年10月からの制度変更もあわせて紹介します。日本で外国人スタッフを雇用している企業の人事担当者様から、「社会保険への加入義務があるかどうかわからない」というご相談が増えています。特に、週28時間以内の資格外活動で働く留学生や家族滞在の方、永住者や日本人の配偶者等の方を雇用する場合、判断基準がそれぞれ異なります。この記事では、厚生労働省・日本年金機構が公表している情報をもとに、在留資格別の考え方を整理してご説明します。##社会保険加入の基本ルール「4分の3基準」日本年金機構によると、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、同じ職場で働く通常の労働者（いわゆる正社員）の4分の3以上である場合、国籍や在留資格を問わず健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。例えば正社員が週40時間勤務の会社であれば、週30時間以上働くパート・アルバイトの方はこの基準に該当し、加入義務が生じるのが原則です。##4分の3未満でも加入対象になる「短時間労働者」の4条件4分の3基準を満たさない場合でも、次の4つの条件をすべて満たす短時間労働者は、一定規模以上の事業所で働くときに社会保険の加入対象になります（日本年金機構）。①週の所定労働時間が20時間以上②所定内賃金が月額8.8万円以上（令和8年10月に撤廃予定）③学生でないこと④雇用期間が2か月を超えて見込まれること対象となる事業所の規模は、現在「常時51人以上」の企業ですが、令和9年10月から36人以上、令和11年10月から21人以上、令和14年10月から11人以上と段階的に拡大される予定です。──────────────────ご不安なことがあれば、まずは無料でご相談ください。アキュレイト行政書士法人の申請取次行政書士が、あなたの状況に合わせてお答えします。LINEまたはお電話でお気軽にどうぞ。無料相談はこちら：無料相談を申し込む公式LINEはこちら──────────────────##留学生・家族滞在の方を雇用する場合資格外活動許可により週28時間以内で働く留学生の方は、上記③の「学生でないこと」という要件に該当しないため、週20時間以上働いていても、原則として社会保険の加入義務は生じません。なお、週28時間という上限を超えて働かせることは在留資格に関わる重大な問題となりますので、労働時間の管理には十分ご注意ください。家族滞在の方は、多くの場合、主たる生計維持者（配偶者や親）の健康保険等の被扶養者になっています。被扶養者として認められる基準は、原則として年収130万円未満（同居等の要件あり）です。なお日本年金機構によると、令和7年10月からは19歳以上23歳未満の被扶養者（配偶者を除く）について、この年収要件が150万円未満に緩和されています。ただし、家族滞在の方が学生でなく、週20時間以上・月額賃金8.8万円以上の条件で対象規模の事業所に勤務する場合は、上記の短時間労働者の要件に該当し、ご自身が社会保険に加入することになり、扶養から外れる可能性がありますので注意が必要です。##永住者・日本人の配偶者等の方を雇用する場合永住者や日本人の配偶者等の方は就労時間・職種に制限がないため、フルタイムで勤務する場合は正社員と同様に、4分の3基準に基づき社会保険の加入義務が生じるのが一般的です。一方で、配偶者の扶養の範囲内で働きたいというご希望がある場合は、週の労働時間・日数を4分の3未満に抑え、かつ短時間労働者の4条件にも該当しないよう調整するか、年収を130万円未満（該当する場合は150万円未満）に抑える必要があります。##令和8年10月以降に変わること現在予定されている大きな変更点は、短時間労働者の要件のうち「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件の撤廃です（日本年金機構）。撤廃後は、週20時間以上働けば賃金額にかかわらず要件を満たす形になる見込みです。また、対象事業所の規模要件も令和9年10月以降段階的に引き下げられるため、今後は勤務先の規模にかかわらず、より多くの短時間労働者の方が社会保険の加入対象になっていく見通しです。##まとめ外国人スタッフの社会保険加入義務は、在留資格の種類だけでなく、労働時間・賃金・学生かどうか・勤務先の規模など、複数の要素によって判断が変わります。誤った判断は追徴保険料などのトラブルにつながるおそれもあるため、雇用契約を結ぶ前に整理しておくことが大切です。なお、社会保険（健康保険・厚生年金保険）の加入手続きや資格取得・喪失届の提出などは、社会保険労務士の業務であり、行政書士であるアキュレイト行政書士法人が代行することはできません。在留資格や雇用契約についてのご相談は私たちが承りますが、具体的な社会保険の手続きについては、必要に応じて信頼できる社会保険労務士をご紹介することも可能ですので、あわせてお気軽にご相談ください。この記事の内容についてご不明な点や、実際の雇用手続きについてご相談されたい方は、ぜひお気軽にご連絡ください。アキュレイト行政書士法人では、申請取次行政書士があなたの状況に合わせたアドバイスをいたします。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。LINEからのご相談も歓迎しています。詳しくはこちら：外国人雇用専門サイト公式LINEはこちら
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<link>https://kyokasyutoku.net/blog/detail/20260722085102/</link>
<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 09:16:00 +0900</pubDate>
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<title>「私は永住許可を取れる？」申請条件をセルフチェックできるリスト付き</title>
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永住許可の申請条件を配偶者ビザ・就労ビザ・定住者など資格別にセルフチェック。必要書類や審査で見られるポイントも解説。浅草橋の申請取次行政書士が無料相談受付中。「そろそろ永住許可を申請したいけれど、自分の状況で通るのか分からない」そのようなお悩みはありませんか。永住許可を受けて在留資格「永住者」を取得すると、在留期間が無期限になり、更新の手続きからも解放されます。ただし永住許可申請条件は在留資格の種類によって細かく異なります。この記事では、出入国在留管理庁のガイドラインをもとに、申請条件をセルフチェックできるリスト形式でご紹介します。##永住許可の3つの基本要件永住許可の審査では、大きく分けて次の3つの要件が確認されます。1.素行要件：法律を守り、社会的に非難されることのない生活を送っていること2.生計要件：独立して安定した生活を送れる資産または技能があること3.国益要件：原則10年以上日本に在留し、うち5年以上は就労資格（技術・人文知識・国際業務など）または居住資格（日本人の配偶者等など）で在留していることただし、日本人・永住者の配偶者の方（婚姻生活3年以上かつ在留1年以上）や定住者の方（定住資格で5年以上在留）などは、この10年要件が短縮される特例があります。「特定活動」など特殊な在留資格の方は、指定内容によって取り扱いが異なるため個別確認をおすすめします。ご不安なことがあれば、まずは無料でご相談ください。アキュレイト行政書士法人の申請取次行政書士が、あなたの状況に合わせてお答えします。ホームページまたはお電話でお気軽にどうぞ。無料相談はこちら：無料相談を申し込む##【セルフチェック】永住許可の申請条件を確認しよう出入国在留管理庁が公開しているセルフチェックシートをもとに、主なチェック項目をまとめました。一つでも「いいえ」があると不許可の可能性が高くなるとされています（すべて「はい」でも許可を約束するものではありません）。-必要な在留期間を満たしている（配偶者の方は婚姻生活3年以上・在留1年以上、就労資格の方は在留10年以上かつ就労・居住資格で5年以上、定住者の方は定住5年以上など）-直近の住民税を期限内に納めている-国税（源泉所得税・消費税・相続税・贈与税等）の未納がない-直近の年金保険料（国民年金・厚生年金）を期限内に納めている-直近の医療保険料（健康保険・国民健康保険等）を期限内に納めている-現在の在留資格において、その資格で認められる最長の在留期間（多くの場合「3年」または「5年」）が決定されている-罰金刑・懲役刑・禁固刑を受けたことがない「未納」だけでなく「期限を過ぎて納付した」場合も「いいえ」扱いになる点に注意が必要です。確認される期間は書類ごとに異なり、住民税は直近5年分（配偶者ビザの方は3年分、日本人等の実子の方は1年分）、年金・医療保険料は直近2年分（実子の方は1年分）が目安です。##主な必要書類チェックリスト在留資格によって多少異なりますが、主な必要書類は次のとおりです。-永住許可申請書・証明写真（縦4cm×横3cm）-理由書-身分関係を証明する資料（戸籍謄本、婚姻証明書など。配偶者ビザ・家族滞在の方）-住民票（世帯全員分）-職業を証明する資料（在職証明書、確定申告書控えなど）-直近5年分の住民税課税証明書・納税証明書-国税の納税証明書（その3）-年金事務所発行の被保険者記録照会資料-健康保険被保険者証の写し-資産を証明する資料（預貯金通帳の写しなど）-身元保証書およびその関連資料-了解書永住許可の必要書類は種類が多く、市区町村・税務署・年金事務所など複数の窓口での発行が必要なものがほとんどです。書類の有効期限（発行日から3か月以内など）にも注意しましょう。なお、学術・文化・経済分野などで顕著な功績がある方は、「我が国への貢献に関するガイドライン」により在留期間要件が緩和される特例もあります。##永住許可審査期間の目安永住許可審査期間は、提出書類の内容や個々の状況によって差があります。書類に不備があると審査が長引く原因になるため、余裕を持ったスケジュールで準備を進めることが大切です。処理期間の目安は、出入国在留管理庁または申請取次行政書士にご確認ください。##まとめまずはセルフチェックから始めましょう永住許可の申請条件は在留資格ごとに異なり、必要書類も多岐にわたります。まずは今回のリストで、ご自身の状況をセルフチェックしてみてください。この記事の内容についてご不明な点や、実際の申請についてご相談されたい方は、ぜひお気軽にご連絡ください。アキュレイト行政書士法人では、申請取次行政書士があなたの状況に合わせたアドバイスをいたします。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。LINEからのご相談も歓迎しています。公式LINEはこちら詳しくはこちら：無料相談を申し込む
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<link>https://kyokasyutoku.net/blog/detail/20260711103644/</link>
<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 11:02:00 +0900</pubDate>
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<title>外国人雇用の顧問契約とは？3つのプランを比較して選ぶポイント</title>
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外国人スタッフを雇用している企業の人事担当者の方から、「在留資格の更新時期をうっかり見落としてしまった」「ビザの手続きが複雑で、毎回調べるのに時間がかかる」というご相談をよくいただきます。外国人雇用では、採用時の在留資格確認だけでなく、更新・変更申請、届出義務など、継続的な管理が必要です。こうした業務を申請取次行政書士に顧問契約で任せるという選択肢があることをご存じでしょうか。この記事では、アキュレイト行政書士法人がご用意している3つの顧問契約プランを比較しながら、自社に合ったプランの選び方をわかりやすく解説します。そもそも、外国人雇用で顧問契約が必要な理由とは？
外国人社員を雇用する企業には、在留資格（日本に住むための許可証）に関するさまざまな管理義務があります。たとえば、在留期間の更新申請は期限の3か月前から手続きが可能ですが、うっかり期限を過ぎてしまうとオーバーステイになるリスクがあります。また、転職や業務内容の変更があった場合は在留資格の変更申請が必要になることもあります。実務の現場では、こうした手続きを人事担当者が通常業務と並行して行うのは大きな負担です。申請取次行政書士と顧問契約を結ぶことで、在留資格に関する相談や手続きを継続的にサポートしてもらえるため、管理負担を大幅に減らすことができます。3つの顧問契約プラン比較表
アキュレイト行政書士法人では、企業様の規模やご相談頻度に合わせて、3つのプランをご用意しています。項目ライトプランスタンダードプランプレミアムプラン月額料金（税込）33,000円55,000円110,000円相談方法メール・LINEメール・LINEメール・LINE相談時間月6時間まで月10時間まで月20時間までオンライン相談なし月1時間毎週1時間訪問相談年2回年4回月1回更新許可申請可否診断なしありあり申請手数料割引10％割引20％割引30％割引ご不安なことがあれば、まずは無料でご相談ください。アキュレイト行政書士法人の申請取次行政書士が、あなたの状況に合わせてお答えします。LINEまたはお電話でお気軽にどうぞ。無料相談はこちら：無料相談申し込むLINEでのご相談はこちら：LINEから相談自社に合ったプランの選び方
どのプランが合うか迷ったときは、まずスタンダードプランをご検討ください。日常的な相談、オンラインでの打ち合わせ、訪問相談、さらに更新許可申請の可否診断までバランスよく含まれているため、もっとも選びやすいプランです。それぞれのプランは、次のような企業様におすすめです。ライトプラン：外国人社員が少なく、必要なときだけ専門家に確認したい企業様スタンダードプラン：定期的に相談しながら在留資格管理を進めたい企業様プレミアムプラン：外国人社員が多く、手厚い伴走型サポートを求める企業様実際の申請では、企業の業種や外国人社員の在留資格の種類によって確認すべきポイントが異なります。審査官が確認するのは、単に書類が揃っているかだけでなく、業務内容と在留資格の整合性です。こうした実務上のチェックポイントを押さえるためにも、専門家との継続的なつながりは大きな安心材料になります。まとめ
外国人雇用に関わる在留資格の管理は、一度きりではなく継続的に発生する業務です。自社の相談頻度やサポート内容に合わせてプランを選ぶことで、人事担当者の負担を減らしながら、申請漏れやミスのリスクを防ぐことができます。「どのプランが合うか分からない」という場合でも大丈夫です。現在の状況やご相談内容に合わせて最適なプランをご案内しますので、まずはお気軽にご相談ください。この記事の内容についてご不明な点や、実際の申請についてご相談されたい方は、ぜひお気軽にご連絡ください。アキュレイト行政書士法人では、申請取次行政書士があなたの状況に合わせたアドバイスをいたします。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。LINEからのご相談も歓迎しています。詳しくはこちら：顧問契約プランLINEでのご相談はこちら：LINEから相談する
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<link>https://kyokasyutoku.net/blog/detail/20260630152841/</link>
<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 08:00:00 +0900</pubDate>
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<title>在留資格の手数料が大幅値上げへ！永住許可は20万円に</title>
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在留資格の変更や更新のたびに必要な手数料。これまで一律6,000円だったこの手数料が、2026年10月にも大幅に引き上げられる見通しです。特に永住許可の申請手数料は、現在の1万円からなんと20万円に。「えっ、そんなに上がるの？」と驚かれる方も多いのではないでしょうか。今回は、2026年6月24日に出入国在留管理庁が自民党法務部会などの合同会議に示した具体的な金額案の内容と、申請を検討中の方が知っておくべきポイントを、申請取次行政書士の視点からわかりやすくお伝えします。##在留手数料はどのくらい上がるの？入管庁が示した新しい手数料案では、在留資格の変更・更新手数料が在留期間に応じた段階制になります。-3か月以下：1万円（現行6,000円）-1年：3万3,000円-3年以上5年未満：6万4,000円-5年以上：7万5,000円-永住許可：20万円（現行1万円）これまではどの在留期間でも一律6,000円でしたが、今後は期間が長いほど手数料が高くなる仕組みです。なお、オンラインで申請する場合は最大1万円の割引が受けられます（3か月以下の申請を除く）。窓口申請よりもオンライン申請のほうがお得になりますので、活用を検討されるとよいでしょう。ご不安なことがあれば、まずは無料でご相談ください。アキュレイト行政書士法人の申請取次行政書士が、あなたの状況に合わせてお答えします。下記またはお電話でお気軽にどうぞ。無料相談はこちら：無料相談を申し込む──────────────────##なぜ手数料が引き上げられるの？2026年5月に成立した改正出入国管理・難民認定法（改正入管法）に、手数料引き上げの根拠が盛り込まれました。法律では手数料の上限額を次のように定めています。-在留資格の変更・更新：上限10万円-永住許可：上限30万円実際の金額は入管庁が政令で決定します。入管庁は近くパブリックコメント（意見公募）を行い、国民からの意見を踏まえたうえで最終的な金額を確定させる予定です。政府は、手数料の収入を日本語教育の充実など、外国人が日本で暮らしやすくなるための施策に充てる考えを示しています。##今から準備しておきたい3つのこと###①永住許可を検討中の方は早めの相談を永住許可の手数料は1万円から20万円と、最も値上げ幅が大きくなります。要件を満たしている方は、手数料が上がる前に申請を進めることで費用を抑えられる可能性があります。ただし、永住許可の申請は窓口対応のみとなっており、オンライン申請はできません。書類の準備にも時間がかかりますので、お早めにご相談ください。②在留期間更新のタイミングを確認現在の在留カードの期限がいつかを確認しましょう。更新時期が2026年10月以降にかかる方は、新しい手数料が適用される可能性があります。③オンライン申請で手数料を節約今回の改定では、オンライン申請に最大1万円の割引が設けられます。「でも、オンライン申請にはマイナンバーカードが必要なのでは？」と思われるかもしれません。実は、申請取次行政書士に依頼すれば、ご本人がマイナンバーカードをお持ちでなくてもオンライン申請が可能です。行政書士が申請取次の資格を使ってオンラインで手続きを行うため、割引の恩恵を受けながら、書類の準備から申請までまとめてお任せいただけます。手数料が大幅に上がる今だからこそ、オンライン申請による割引を活用できる申請取次行政書士への依頼をぜひご検討ください。##まとめ今回の手数料引き上げは、在留資格を持つすべての外国人の方に影響する大きな変更です。特に永住許可は1万円から20万円と20倍の値上げとなり、申請のタイミングが重要になります。入管庁は近くパブリックコメントを実施予定で、その後早ければ2026年10月から新しい手数料が適用されます。最新情報が出ましたら、私たちも随時お伝えしてまいります。この記事の内容についてご不明な点や、実際の申請についてご相談されたい方は、ぜひお気軽にご連絡ください。アキュレイト行政書士法人では、申請取次行政書士があなたの状況に合わせたアドバイスをいたします。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。詳しくはこちら：無料相談を申し込む
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<link>https://kyokasyutoku.net/blog/detail/20260625162433/</link>
<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 16:39:00 +0900</pubDate>
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<title>日本人と結婚したら読むページ：配偶者ビザの申請ステップを全解説</title>
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日本人と結婚した方向けに配偶者ビザの申請ステップ・必要書類・審査期間を分かりやすく解説。よくあるつまずきポイントも紹介。浅草橋の申請取次行政書士が無料相談受付中。日本人のパートナーと結婚が決まり、「これからどうすれば日本で一緒に暮らせるの？」と不安を感じていませんか。配偶者ビザ（日本人の配偶者等）の申請は、必要な書類や手順を事前に知っておくだけで、ぐっとスムーズに進められます。この記事では、申請取次行政書士として多くのご夫婦をサポートしてきた経験をもとに、申請の全体像とつまずきやすいポイントをお伝えします。##配偶者ビザとは？まず知っておきたい基本配偶者ビザの正式名称は「日本人の配偶者等」という在留資格（日本に住むための許可証）です。日本人と法律上の婚姻関係にある外国人の方が対象で、就労制限がないのが大きな特徴です。つまり、この在留資格があれば、職種を問わずどんな仕事にも就くことができます。在留期間は6ヶ月・1年・3年・5年のいずれかが審査で決まります。初めての申請では1年が一般的ですが、婚姻の安定性や生活基盤がしっかりしていると判断されれば、更新時に3年以上が認められるケースもあります。##申請の3つのパターンと流れ配偶者ビザの申請には、お二人の状況によって3つのパターンがあります。パターン①：海外にいるパートナーを日本に呼ぶ場合（在留資格認定証明書交付申請）日本にいる配偶者が入管（出入国在留管理局）に申請し、「認定証明書」を取得→パートナーが母国の日本大使館でビザを取得→来日、という流れです。審査期間は、出入国在留管理庁が公表している最新の標準処理期間（令和8年3月許可分）によると、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付は全国平均で約96.9日（約3ヶ月強）となっています。ただし、これはあくまで全国の入管局の平均値です。実際には申請先の入管局によって大きな差があり、混雑する入管局では半年から1年近くかかるケースもあります。「思ったより時間がかかった」という声は実務でも非常に多いので、余裕を持ったスケジュールで準備を進めることが大切です。パターン②：すでに日本にいるパートナーが在留資格を変更する場合（在留資格変更許可申請）留学ビザや就労ビザで日本に滞在中の方が、結婚を機に配偶者ビザへ切り替えるパターンです。現在の在留期限が迫っている場合は早めの準備が大切です。パターン③：すでに配偶者ビザを持っていて更新する場合（在留期間更新許可申請）期限の3ヶ月前から申請できます。「まだ先だから」と後回しにすると、書類集めに時間がかかり焦ることになりがちです。─────ご不安なことがあれば、まずは無料でご相談ください。アキュレイト行政書士法人の申請取次行政書士が、あなたの状況に合わせてお答えします。無料相談はこちら：無料相談を申し込む##よくあるつまずきポイント3選実際のご相談で多いのが、以下の3つのケースです。①交際の経緯をうまく説明できない審査では「本当の結婚かどうか」が重視されます。出会いから結婚までの経緯を、写真や通話記録などの証拠とともに具体的に示すことが求められます。実務上、ここが最も差がつくポイントです。「何を書けばいいかわからない」という方がとても多いのですが、ポイントを押さえれば大丈夫です。②収入・生活基盤の証明が不十分「日本で安定した生活を送れるか」を示す書類（課税証明書・納税証明書・在職証明書など）が必要です。転職直後やフリーランスの方は、追加で説明資料を用意すると審査がスムーズに進みやすくなります。③書類の不備・記載ミスで審査が長引く申請書の記入ミスや添付書類の漏れは、それだけで審査期間が延びる原因になります。特に海外の書類（結婚証明書など）は翻訳の正確さも見られます。##まとめ配偶者ビザは「準備」で決まる配偶者ビザの申請は、必要書類の量が多く手順も複雑ですが、事前にしっかり準備すれば問題なく進められます。特に「交際経緯の説明」と「収入証明」は、審査で最も注目されるポイントです。「自分たちの場合はどうなんだろう？」と思ったら、まずは状況を聞かせてください。書類の準備から申請まで、申請取次行政書士が一括でサポートできます。この記事の内容についてご不明な点や、実際の申請についてご相談されたい方は、ぜひお気軽にご連絡ください。アキュレイト行政書士法人では、申請取次行政書士があなたの状況に合わせたアドバイスをいたします。「まずは状況だけ教えてください」でOKです。詳しくはこちら：無料相談を申し込む
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<link>https://kyokasyutoku.net/blog/detail/20260620105857/</link>
<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 08:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【2026年7月】ビザ（査証）発行手数料が5倍に値上げ！在留資格申請への影響は？</title>
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2026年7月1日から、日本の査証（ビザ）発行手数料が大幅に値上げされることが発表されました。これから日本への入国を予定している方や、外国人を雇用する企業の方にとって見逃せないニュースです。この記事では、値上げの内容と、実務への影響について申請取次行政書士の視点からわかりやすく解説します。2026年7月1日から査証発行手数料が5倍に茂木敏充外相は2026年6月19日の記者会見で、7月1日以降の申請分から査証（ビザ）発行手数料を引き上げると発表しました。具体的な変更内容は以下のとおりです。1回限りの入国査証（単次査証）：3,000円→15,000円複数回入国できる査証（数次査証）：6,000円→30,000円いずれも現行の5倍という大幅な引き上げです。現在の手数料は1978年に定められたもので、約48年間据え置かれていました。外相は「物価の上昇や為替相場の変動に対応するための見直し」と説明しており、諸外国と比べても低い水準だったことが背景にあります。「査証」と「在留資格」の違いに注意ここで大切なポイントがあります。今回値上げされるのは「査証（ビザ）」の発行手数料であり、すでに日本に住んでいる方の「在留資格」の申請手数料とは別のものです。査証（ビザ）：海外の日本大使館・領事館で発行される入国許可証。日本に入国する前に取得するものです。在留資格：日本に入国した後、出入国在留管理局（入管）で管理される滞在許可。更新や変更の手続きは入管で行います。今回の値上げは、主にこれから日本に来る方や、一時帰国後に再入国する方に影響があります。──────────────────ご不安なことがあれば、まずは無料でご相談ください。アキュレイト行政書士法人の申請取次行政書士が、あなたの状況に合わせてお答えします。LINEまたはお電話でお気軽にどうぞ。無料相談はこちら：https://kyokasyutoku.net/──────────────────実務への影響｜外国人雇用企業が注意すべきこと申請取次行政書士として日々の業務を通じて感じるのは、この値上げが特に以下のケースに影響を与えるということです。1.海外から新たに人材を招へいする企業在留資格認定証明書（日本に来る前に取得する許可証）の交付を受けた後、現地の日本大使館で査証を申請する際に新しい手数料が適用されます。採用コストの見直しが必要になるかもしれません。2.数次査証を利用している方頻繁に日本と母国を行き来する方は、数次査証の更新時に30,000円の負担が発生します。3.家族を呼び寄せる場合家族滞在の在留資格で家族を日本に呼ぶ場合、家族一人ひとりに査証発行手数料がかかります。家族が多いほど負担が大きくなります。今後の動きにも注目今回の値上げによる2026年度の増収見込みは約1,161億円と報じられています。今後、在留資格関連の手数料にも変更がないか、引き続き注視が必要です。7月1日以降に査証申請を予定している方は、早めに準備を進めることをおすすめします。6月中に申請できるものは、現行手数料で申請できる可能性がありますので、スケジュールの確認をおすすめします。この記事の内容についてご不明な点や、実際の申請についてご相談されたい方は、ぜひお気軽にご連絡ください。アキュレイト行政書士法人では、申請取次行政書士があなたの状況に合わせたアドバイスをいたします。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。詳しくはこちら：無料相談を申し込む
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<link>https://kyokasyutoku.net/blog/detail/20260620112951/</link>
<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 11:42:00 +0900</pubDate>
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<title>豊川市の不法就労事件から学ぶ 入管法の罰則と2027年の厳罰化</title>
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2026年6月、愛知県豊川市で外国人労働者に在留資格にない仕事をさせたとして、農園の経営者ら4人が逮捕されたという報道がありました。このような不法就労の摘発は全国で報告されており、外国人本人だけでなく雇用した事業者にも厳しい罰則が科されます。今回は事件の概要を踏まえながら、入管法（出入国管理及び難民認定法）に定められた現行の罰則と、2027年4月から強化される予定の内容、企業が取るべき対策をわかりやすく解説します。愛知県豊川市の不法就労事件、何が問題だったのか
2026年6月、愛知県豊川市の農園「白井菜園」の代表者ら男女4人が、ベトナム国籍の男女3人に「本来禁止されている副業」をさせた疑いで逮捕されました。3人はSNSを通じて募集され、大葉の梱包作業に従事していたとされています。雇用主側は容疑を否認していますが、ベトナム人労働者3人は容疑を認めているとのことです。同様の事例は他の地域でも報告されています。たとえば2026年1月には、兵庫県で在留期間が過ぎたベトナム人5人を解体現場で働かせたとして、解体業の男性が逮捕されました。この男性は「在留資格があると思った」と話していますが、入管法では雇用主が外国人の在留資格を確認する義務があり、「知らなかった」という言い分だけでは罪を免れることはできません（詳しくは後述します）。そもそも「不法就労」とはどのようなケースを指すのか
不法就労とは、大きく次の3つのケースに分けられます。在留資格（日本に住むための許可証）を持たずに日本に滞在し、働くケース在留期間（日本にいられる期間）が過ぎた後も日本に残り、働き続けるケース在留資格はあるものの、その資格で認められていない活動をするケース（資格外活動）今回の事件のように、すでに在留資格を持つ方が、許可されていない「副業」をすることも資格外活動に該当します。資格外活動を行うには「資格外活動許可（決められた在留資格以外の活動を一定の範囲で認めてもらう許可）」を事前に取得する必要があり、これがないまま働くと不法就労となってしまいます。──────────────────ご不安なことがあれば、まずは無料でご相談ください。アキュレイト行政書士法人の申請取次行政書士が、あなたの状況に合わせてお答えします。LINEまたはお電話でお気軽にどうぞ。無料相談はこちら：無料相談申込──────────────────不法就労をした外国人本人に科される罰則

不法就労をした外国人本人にも、入管法によって罰則が定められています。不法入国・不法残留（在留期間を過ぎて日本に残ること）：3年以下の拘禁刑（刑務所に入る刑罰）もしくは300万円以下の罰金、またはその両方（入管法第70条）資格外活動（許可された範囲を超えて働くこと）：1年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、またはその両方（入管法第73条）これらの罰則を受けると、刑罰だけでなく、その後の在留資格の更新や変更にも大きな影響が出る可能性が高いです。不法就労させた事業者に科される罰則（不法就労助長罪）と2027年4月からの厳罰化

外国人を雇用する事業者にとって、特に注意が必要なのが「不法就労助長罪」（入管法第73条の2）です。この罪は、次のいずれかに当てはまる場合に成立します。事業活動として、外国人に不法就労活動をさせた場合外国人に不法就労活動をさせるために、その人を自分の管理下に置いた場合業務として、外国人に不法就労活動をさせる、またはそれをあっせんした場合2026年6月現在の罰則は、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方とされています。そして、技能実習制度に代わる新しい仕組みである「育成就労制度」が2027年4月から始まるのに合わせて、不法就労助長罪の罰則もさらに強化される予定です。改正後は上限が「5年以下の拘禁刑、500万円以下の罰金、またはその両方」に引き上げられるほか、事件が成立してから処罰できる期間（公訴時効）も延長され、会社（法人）に対する罰金（両罰規定）も強化される見込みです。育成就労制度では外国人労働者の「転籍（職場を変えること）」がしやすくなるため、それを悪用するブローカーなどへの対策として、罰則強化が行われるとされています。特に重要なのは、現行・改正後にかかわらず、「外国人の活動が不法就労に当たることを知らなかった」というだけでは、責任を免れることができない点です。過失（不注意）がなければ処罰されないとされていますが、採用時に在留カードの確認を行っていなかった場合などは、過失があったと判断される可能性が高くなります。まとめ：採用時の確認が、企業と外国人本人を守る第一歩

今回ご紹介した事例のように、不法就労は「知らなかった」では済まされず、外国人本人・雇用主の双方に重い罰則が科されます。2027年4月の育成就労制度スタートに合わせて事業者側の罰則がさらに重くなる見込みであり、これまで以上に採用時の在留カード確認や就労資格の把握が重要になります。この記事の内容についてご不明な点や、実際の外国人雇用についてご相談されたい方は、ぜひお気軽にご連絡ください。アキュレイト行政書士法人では、申請取次行政書士があなたの状況に合わせたアドバイスをいたします。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。詳しくはこちら：無料相談を申し込む
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<link>https://kyokasyutoku.net/blog/detail/20260617083327/</link>
<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 08:48:00 +0900</pubDate>
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<title>「就労ビザ申請ガイド」費用・期間・必要書類をまるごと解説</title>
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就労ビザの必要書類・審査期間・費用を最新情報で解説。2026年改正の追加書類や手数料値上げのポイントも、申請取次行政書士が分かりやすくお伝えします。「就労ビザを申請したいけど、何が必要かわからない」「費用はどのくらいかかるの？」というご質問をよくいただきます。代表的な就労ビザの基本情報と、2026年の制度改正で変わった必要書類・手数料のポイントをまとめてご紹介します。##就労ビザとは？必要書類のポイント就労ビザとは、外国人が日本で働くために必要な在留資格（日本に住んで働くための許可証）のことです。代表的なものに、技術・人文知識・国際業務（技人国）、特定技能、技能、経営・管理などがあります。職務内容と学歴・実務経験の組み合わせが審査のカギになります。必要書類は、本人が用意するもの（申請書・写真・パスポートのコピー・在留カードのコピー・学歴証明書・職歴証明書など）と、雇用会社が用意するもの（雇用契約書・登記事項証明書・決算書・事業内容説明書など）に分かれます。2026年4月15日からは、規模の小さい企業（カテゴリー3・4）向けに、①代表者に関する申告書、②言語能力を証する資料（対人業務の場合・JLPTN2相当以上など）の2つが新たに必要になりました。カテゴリー1・2（上場企業など規模の大きい企業）ではこれらは不要です。──────────────────ご不安なことがあれば、まずは無料でご相談ください。アキュレイト行政書士法人の申請取次行政書士が、あなたの状況に合わせてお答えします。LINEまたはお電話でお気軽にどうぞ。無料相談はこちら：無料相談LINE公式アカウント──────────────────##審査期間と費用（2026年改正後の見通し）審査期間の目安は、在留資格認定証明書（海外から呼ぶ場合）が1～3か月、在留資格変更許可・在留期間更新許可は2週間～2か月程度です。入管の繁忙期（3～4月・10～11月）は審査が長くなる傾向があるため、余裕を持ったスケジュールが大切です。現行の手数料（2025年4月改定）は、在留資格変更・更新許可が一律6,000円（オンライン申請は5,500円）です。しかし2026年5月に成立した改正入管法により、今後は許可される在留期間が長いほど手数料が高くなる段階課金に変わります。報道による目安では、3年の変更・更新許可が現行6,000円から約6万円に、永住許可申請は1万円から約20万円になる見込みです。施行時期・具体的な金額は、今後の政令で公表される予定です。##まとめ就労ビザの申請には、在留資格に応じた書類準備と、審査期間を踏まえたスケジュール管理が欠かせません。2026年からはカテゴリー3・4企業向けの追加書類や手数料値上げなど制度変更も多いため、最新情報を確認したうえで早めに準備を進めることをお勧めします。この記事の内容についてご不明な点や、実際の申請についてご相談されたい方は、ぜひお気軽にご連絡ください。アキュレイト行政書士法人では、申請取次行政書士があなたの状況に合わせたアドバイスをいたします。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。LINEからのご相談も歓迎しています。詳しくはこちら：無料相談LINE公式アカウント
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<link>https://kyokasyutoku.net/blog/detail/20260610181013/</link>
<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 08:00:00 +0900</pubDate>
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