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<title>ブログ</title>
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<title>令和８年４月１日からの運用で企業内転勤はどのように変わったか</title>
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【企業内転勤】海外勤務実態の公的証明が必要になるのはどんな場合か？企業内転勤の申請では、「海外で1年以上勤務していたこと」が要件となります。
しかし、すべてのケースで詳細な証明が求められるわけではありません。では、どのような場合に「勤務実態の証明」が必要になるのでしょうか。■海外勤務実態の公的書類が必要になるケース例えば、次のような場合です。・給与所得の源泉徴収額が1,000万円以下の場合
・設立して間もない会社の場合このようなケースでは、企業の信用性を補うために、
「海外勤務実態」について立証資料を提出することとなりまた。。■原則的な証明方法社会保険の強制加入制度が整っている国であれば、次のような資料が有効です。社会保険の加入証明・社会保険加入証明書等
社会保険の強制加入制度が整っていなくても税証明に勤務先が記載される国・地域の場合勤務先が記載される税務書類・源泉徴収票
・給与所得証明書これらは勤務先と収入が紐づくため、有効な資料となります。■証明が難しい場合の対応一方で、国によっては・社会保険が任意
・一定収入以上のみ加入義務がある
・税務書類に勤務先が記載されないといったケースもあります。その場合には、以下のような資料を組み合わせて立証できるかを検討する必要があります。■実務上の対応例・給与明細（1年分）
・課税証明書（収入額）
・在職証明書これらを組み合わせ、・給与額と課税所得の一致
・勤務期間との整合性を示すことで、実態のある雇用関係を説明します。さらに、・海外勤務先が作成した理由書を添付することで、制度上の制約について補足することが重要です。■最後に（重要な考え方）企業内転勤も含む在留資格申請の審査においては、「この書類を出せば必ず認められる」というものではありません。あくまで、提出された資料全体をもとに、個別具体的に判断されます。なお、各国における社会保険制度や税務制度の運用には差があるため、同様の制度が存在していても必ずしも同一の証明力を有するとは限りません。個別の国・事案に応じて、複数資料を組み合わせた立証が重要となります。東京都台東区浅草橋のVISA申請/ビザ申請専門アキュレイト行政書士法人では本人申請のための書類チェックプラン書類作成のみブランもご用意しております。詳細は下記からご確認頂けます。書類チェックプラン・書類作成のみプラン
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<link>https://kyokasyutoku.net/blog/detail/20260429132501/</link>
<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【知らなかったでは済まされない】技術・人文知識・国際業務ビザの取消と企業責任</title>
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<![CDATA[
―その採用、本当に大丈夫ですか？―外国人採用が当たり前になった今、
多くの企業が見落としている“重大なリスク”があります。それは、在留資格の「取消」と「不法就労リスク」です。■データが示す現実出入国在留管理庁の公表によると、
在留外国人数は412万人超。その中核となるのが、
「技術・人文知識・国際業務」約47万人です。しかし――2024年の在留資格取消は1,184件
そのうちこの在留資格は69件（3番目）そして最も重要なのはここです。約6割が“虚偽申請”■よくある“危険なズレ”例えば、こんなケースです。「ITエンジニアとして採用」
→実際は現場で単純作業企業側に悪意がなくても、
この時点で違法状態です。■起きることはシンプルですこのズレが発生すると――外国人本人・在留資格取消
・退去リスク企業・不法就労助長罪■しかも、罰則はさらに重くなります現行でも、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金ですが、令和9年4月1日以降は、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金へと厳罰化されます。そして重要なのは、「知らなかった」は通用しないという点です。■問題の本質は“採用後”にある多くの企業はこう考えています。「申請は専門家に任せたから大丈夫」しかし実務では逆です。違反の多くは“採用後”に発生します配置転換業務内容の変更現場判断による業務追加これらが、気づかないうちに
資格外活動や不法就労の状態に陥るのです。■今すぐ確認すべき3つのポイント①実際に従事させる業務内容が在留資格に適合しているか
②学歴・職歴と業務内容との関連性が説明できるか
③（既に日本に在留している外国人を採用する場合）在留カードの信憑性を確認し、記載された在留資格・在留期間・就労制限の有無を正確に把握しているか■なぜ顧問契約が必要なのかはっきり言います。スポット対応では、このリスクは防げません理由は明確です。在留資格は「取得」で終わりではなく、
実際の業務内容や配置によって適法・違法が分かれるためです■アキュレイト行政書士法人の顧問サポート当法人では、単なる申請代行にとどまらず、採用前の適合性チェック職務内容の設計支援配置変更時のリスク判断在留カード確認・運用管理のアドバイスまで一貫して対応します。つまり、不法就労を発生させない体制そのものを構築します■最後に外国人採用は、正しく行えば
企業成長の大きな力になります。しかし一方で、刑事責任＋企業信用の毀損という重大リスクとも隣り合わせです。■行動する企業だけがリスクを回避できます・この業務内容で問題ないのか不安
・現場任せになっている
・今の外国人雇用が適法か確認したいこうした段階での対応が、
最も効果的です。▼顧問契約の詳細はこちら顧問契約サービスの詳細・料金・サポート内容を見る

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<link>https://kyokasyutoku.net/blog/detail/20260423125916/</link>
<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 13:15:00 +0900</pubDate>
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<title>在留資格の申請は自分でできる？行政書士に書類チェックだけ依頼する方法</title>
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<![CDATA[
在留資格申請の手続きを「自分でやろう」と考えていませんか？費用を抑えたいできるところは自分でやりたいでも、不許可になるのは避けたいこのように考える方も多く、実際にご自身で申請を行うケースも多いです。この記事では、
在留資格申請は自分でできるのか？
そして
書類チェックだけ行政書士に依頼するという選択肢
について解説します。在留資格申請は自分でできるのか？結論から言うと、在留資格申請はご自身で申請することが可能です。出入国在留管理局への申請手続き自体は、
必要書類を揃えて提出することで進めることができます。ただし実務上は、書類の内容に矛盾がある理由書の説明が不足している個別事情がうまく伝わっていないといった理由で、審査結果に影響が出ることもあります。実際によくあるつまずき自分で申請を進める場合、次のような点で悩む方が多いです。必要書類は揃っているが、この内容で問題ないか分からない理由書をどう書けばいいか分からない自分のケースで許可が出るのか判断できない一度不許可になった場合のリスクが不安特に「書類は揃っているはずなのに不許可になる」のは、
事前に防げる可能性があるため注意が必要です。行政書士に“書類チェックだけ”依頼できる？行政書士には書類チェックのみの依頼をすることも可能です。例えば、必要書類に漏れがないか確認内容の整合性チェック理由書の内容確認修正ポイントのアドバイスといった形で、
「申請は自分で行うが、内容だけプロに確認してもらう」
という利用方法です。書類チェックを利用するメリット書類チェックを利用することで、不備の事前防止形式は整っていても、内容面での不備は見落とされがちです。許可可能性の向上入管局の審査官が重視するポイントを押さえることで、許可率の向上が期待できます。精神的な安心「この内容で提出して大丈夫」という判断ができることで、不安なく申請できます。どんなケースで利用されているか実際には次のような方が利用されています。初めて在留資格変更許可申請を行う方。転職後初めて在留期間更新許可申請を行う方。自分で進めたいが不安がある方。一度調べてみたが判断に迷っている方。不許可リスクをできるだけ下げたい方。注意点すべてのケースで「書類チェックだけ」で十分とは限りません。例えば、内容が複雑なケース説明が難しい事情がある場合不許可リスクが高いと考えられる場合こうした場合は、
フルサポートを検討した方が良いケースもあります。まとめ在留資格変更は自分で申請することも可能ですが、
書類の内容や説明の仕方によって結果が変わることがあります。そのため、→「申請は自分で行う」
→「内容だけ専門家に確認する」という方法は、
費用とリスクのバランスを取った現実的な選択肢といえます。ご相談についてアキュレイト行政書士法人では、
在留資格申請に関する書類チェックのみのご相談にも対応しています。この内容で提出して大丈夫か不安理由書を確認してほしい自分のケースで問題ないか見てほしいといったご相談も可能です。→詳しくは以下のページをご覧ください書類チェックプラン

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<link>https://kyokasyutoku.net/blog/detail/20260421175409/</link>
<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【令和8年4月版】特定技能運用要領の改正ポイント</title>
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<![CDATA[
特定技能制度の適正な運用を図るため、「特定技能外国人受入れに関する運用要領」が令和8年4月1日付で一部改正されました。今回の改正では、受入れ分野の拡大や家族帯同に関する人道的な配慮など、実務に関わる重要な変更が含まれています。前月（令和8年3月版）からの主な変更点を簡潔にレポートします。1.特定技能1号の家族帯同に関する「人道的配慮」の明文化これまで特定技能1号では家族の帯同は認められず、既に日本国内で配偶者とお子さんがいる場合、配偶者との間でお子さんが生まれた場合に、家族滞在の在留資格ではなく「特定活動」で家族を在留させることを認めてきました。今回の改正で、人道的な配慮ということでこれまでも行ってきた「特定活動」による家族の在留が明記されました。「特定活動」への変更が認められるケース：本邦で特定技能1号の外国人同士の間に生まれた子ども。「留学」から「特定技能1号」へ変更する際、既に「家族滞在」で日本に在留している配偶者や子ども。注意点：いわゆる「里帰り出産」で、本国に子どもを育てる者がいる場合は、原則としてこの人道上の配慮の対象とはみなされません。2.受入れ対象分野が「16分野」から「19分野」へ拡大深刻な人手不足に対応するため、特定技能の対象となる産業分野が拡大されました。令和8年3月時点の16分野から、以下の3分野が新たに追加され、計19分野となっています。新設された分野：リネンサプライ分野物流倉庫分野資源循環分野新設３分野は現時点では分野別の運用要領はまだ公表されていません。令和８年４月から３年間の各分野の受入予定人数は次の通り発表されています。・リネンサプライ分野7700人・物流倉庫分野18300人・資源循環分野4500人受入れ予定人数は令和９年運用開始の育成就労制度での受入れ人数を含めての数字です。これに伴い、特定技能2号で受入れが可能な分野も更新されました。「リネンサプライ」「物流倉庫」「資源循環」などの新分野を含む8分野を除いた11分野が、令和8年4月1日時点での2号受入れ対象となっています。3.複数分野に従事する場合の申請書記載方法の簡素化一人の外国人が複数の特定産業分野の業務に従事する場合、申請書の記載方法が一部変更されました。変更点：これまでは記載欄に「主たる分野」「従たる分野」といった文言を付記する必要がありましたが、改正後はその指定がなくなりました。単純に、最上段に主たる分野を記載し、2段目以降にその他の分野を記載するというシンプルな運用に変更されています。4.契約変更の届出（就業場所の変更）に関する対象分野の追加特定技能外国人の就業場所（事業所）を変更し、届出を行う際、分野によっては「事業所に関する確認書類」の提出が求められます。今回の分野拡大に伴い、この提出が必要な対象に**「リネンサプライ分野」「自動車運送業分野」**などが追加されました。これにより、これらの分野で転勤や事業所の追加を行う際には、より詳細なチェックが行われることになります。まとめ令和8年4月の改正は、**「新分野の追加」と「日本で暮らす家族への配慮」**が大きな柱となっています。特に新しく追加された物流倉庫やリネンサプライなどの分野で受入れを検討されている企業様は、最新の様式や基準に適合しているか、改めて確認が必要です。実務上の詳細や必要書類の最新版についてのお問合せはアキュレイト行政書士法人までお気軽にお問い合わせください。ご連絡はこちらから
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<link>https://kyokasyutoku.net/blog/detail/20260416121728/</link>
<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 12:24:00 +0900</pubDate>
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<title>「技術・人文知識・国際業務」日本語能力N2以上は４月15日の申請から必要になります。</title>
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<![CDATA[
技術・人文知識・国際業務の在留資格について報道発表があった日本語能力を証明する書類の提出について、出入国在留管理庁の在留資格技術・人文知識・国際業務のページにupされました。
それによると「（言語能力を用いて対人業務に従事する場合）業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の日本語能力をことを資料」の提出が必要とのことです。日本語能力試験N2レベルの日本語能力が求められるということですね。
既にN2を取得している人、日本の大学卒業以上、日本の今冬専門学校、専修学校卒業、日本の義務教育を修了し高校を卒業している人、日本に20年以上中長期在留者として在留している人は除外されるとのことです。
日本語能力の立証資料を求められるのは、カテゴリー３，４に該当する企業の場合です。カテゴリー３は前年の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の源泉徴収額が1000万円に満たない企業です。カテゴリー４は設立間もない企業などが該当します。
日本語能力N2以上が必要になるのは令和８年４月１５日以降の申請からとなります。
この時期、新しく採用した外国籍の方の申請を控えている企業や外国籍個人の方で日本語を使用しての対人業務に従事する予定の方は４月１４日までに申請できないとN2以上が必要になるということなのでご注意ください。

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<link>https://kyokasyutoku.net/blog/detail/20260410085248/</link>
<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 08:56:00 +0900</pubDate>
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<title>技術・人文知識・国際業務の日本語要件</title>
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<![CDATA[
昨夜２０２６年４月3日23時38分配信の共同通信社の報道によると、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格取得要件について、日本語を使う業務で外国人が働く場合には日本語能力の証明を求める方針を政府が固めたとのことです。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は大学卒業以上、日本の専門学校を卒業して専門士の称号を授与された者、専門的知識を有する業務での経験（技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当する業務）又は通訳・翻訳3年以上（大学卒業以上の者は除く）などの上陸許可基準を満たす外国人が取得できる最も一般的といえる在留資格です。令和7年末時点での技術・人文知識・国際業務での在留者は475,000人で永住許可者に次いで多い在留資格となっております。ちなみに永住許可者は令和7年末947000人です。報道によると必要な日本語能力は日本語能力試験でN2相当を求めるとのことです。現段階では日本語を使用する業務似つく場合ということなので、ホテルや旅行会社などで通訳・翻訳が必要な業務、監理団体や登録支援機関、人材会社などは日本語能力証明を求められる可能性が高いかと思います。ホテルに関しては今のようにインバウンド政策が始まる以前は超有名ホテル以外は外国の方を採用しても、認められないという状況でした。私の事務所でもインバウンド前はホテルでの採用は不許可にされることが多く、ご相談を頂いても不許可になる可能性が高いことをお応えしておりました。それがアベノミクスでインバウンド政策が拡大され、海外からの観光客が劇的に増えた2017年あたりから、ホテル業務での「技術・人文知識・国際業務」を許可するように突然転換。観光地にあるそれほど規模が大きくないホテルでも外国人従業員の採用が可能になったことをよく記憶しています。その代わりなのか特定活動46号創設の影響なのか外食産業での「技術・人文知識・国際業務」は許可しませんと審査官から言われたことがあります。そういうことでこれからホテルなどでの外国人採用は慎重に検討したほうが良さそうです。ただし、日本語要件は留学生から「技術・人文知識・国際業務」への変更許可申請の際には求めないということです。だからと言って日本語能力試験を受けなくてよいというものでもないので日本語能力試験の勉強をしている留学生の方も引き続きしっかり日本語の勉強をしてください。日本語要件が必要になるのはこの4月中旬からだそうです。特に海外からの採用の場合には日本語能力が必要な業務なのかを見極めてから決めたほうが良さそうです。在留資格申請でご不明なことは浅草橋のVISA申請専門アキュレイト行政書士法人へお問い合わせください。お問合せ
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<link>https://kyokasyutoku.net/blog/detail/20260404112939/</link>
<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 11:40:00 +0900</pubDate>
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<title>【2026年最新版】永住許可申請のポイントと適切な申請タイミングについて</title>
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<![CDATA[
東京浅草橋のVISA申請専門アキュレイト行政書士法人では、外国人の方の在留資格申請を数多くサポートしております。永住許可申請については「申請前の準備」が結果を大きく左右します。本記事では、2026年３月時点の運用を踏まえ、永住許可申請のポイントをわかりやすく解説いたします。永住許可は「条件」だけでは判断されません永住許可申請というと「在留年数」や「収入」要件がまず気になるところですが、実務では以下のような点を重視しています。・納税および社会保険の履行状況（過去の履歴を含む）
・収入の安定性および継続性
・在留状況および生活実態
・日本社会への適合性また、外国人の奥さんなど家族がいる場合には家族の在留状況も判断材料になります。家族も含めた以下のポイントをしっかり確認していく必要があります。永住許可の基本要件（実務上のポイント）①素行善良要件法令遵守状況が継続的に確認されます。②独立生計要件将来にわたり安定した生活が見込まれるかが重要です。③国益適合要件日本社会において信頼性のある存在と評価されるかが問われます。原則10年の特例について一定の条件を満たす場合、10年を待たずに申請が可能です。・高度専門職（最短1年～3年）
・日本人・永住者の配偶者
・定住者ただし、いずれの場合も個別事情に応じた判断が必要です。申請前の確認が重要です以下のようなケースでは慎重な検討が必要です。・年金や税金に未納・遅延がある
・日本入国後の経歴がはっきりしない
・収入の変動が大きい適切な準備により、申請の見通しが大きく変わる可能性があります。当法人のサポートについてアキュレイト行政書士法人では、・申請可否の事前判断
・書類構成および理由書の作成支援
・不利要素の整理および説明などを通じて、適切な申請手続をサポートしております。ご相談について永住許可申請は重要な手続きであるため、
個別の状況に応じた判断が不可欠です。ご相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については別途ご相談ください。永住許可の審査は今後許可要件など改正を検討されています。最新の情報についてはアキュレイト行政書士法人のブログ等でご確認ください。お問合せ＊営業行為のお問合せには一切応じせん。
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<link>https://kyokasyutoku.net/blog/detail/20260329132541/</link>
<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 13:33:00 +0900</pubDate>
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<title>速報！！外食分野特定技能１号の新規受入停止について</title>
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<![CDATA[
本日令和８年３月２７日に農林水産省から外食分野の特定技能１号外国人新規受入の停止という発表がありました。発表によると本年令和８年５月頃に外食分野特定技能１号の受入上限である５万人に達する見込みであるとのことです。そのため、４月１３日以降に外食分野特定技能１号の新規受入に係る在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請は原則不交付及び不許可にする措置とするそうです。４月１３日以前に申請されたものについても受入見込の範囲内での許可としていますので、受入見込数を超えてしまうと不交付、不許可処分となるようです。今日時点で申請していない方はなるべく早く申請を行う必要がありますね。この措置は新規で受入れる場合なので、既に外食分野特定技能１号外国人の方で在留期間更新許可申請をする、転職で在留資格変更許可申請をするという場合には通常通り審査を行うということです。詳細については農林水産省のページでご確認ください。農林水産省外食分野の外国人受入れについて速報でした。
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<link>https://kyokasyutoku.net/blog/detail/20260327143912/</link>
<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 14:44:00 +0900</pubDate>
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<title>2026年2月24日付で登録支援機関登録更新が完了しました。</title>
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<![CDATA[
東京都台東区浅草橋のアキュレイト行政書士法人は外国人の在留資格、特に就労の在留資格の申請を得意としています。就労の在留資格は「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「技能」、「特定技能」、「経営・管理」があります。その中の「特定技能」は業務に必要な相当程度の技能を有して、日本での生活に必要な日本語能力を有している外国人に与えられる可能性のある「特定技能1号」と従事する業務に必要な熟練の技能を有する「特定技能2号」があることはご存じの通りです。また、「特定技能1号」を受入れるための要件として「1号特定技能支援計画」の適正な実施の確保が求められます。１号特定技能支援計画を適正に実施できる所属機関とはどんな機関かというと１，過去2年以内に日本で就労可能な在留資格を許可されている外国人の受入又は管理を適正に行った実績がありかつ、役員又は職員の中から1号特定技能外国人支援計画の実施に関する責任者（支援責任者）及び1号特定技能外国人が勤務する事業所毎に1名以上の担当者（支援担当者）を選任していること。２，役員又は職員であって過去2年間に就労の在留資格を有する外国人の生活相談業務従事した経験を有する者の中から支援責任者及び事業者ごとに1名以上の支援担当者を選任していること。３，上記の基準に適合している者の他、これらの者と同程度に支援業務を適正に実施できる者として認めたもので役員又は職員の中から、支援担当者及び事業者ごとに1名以上の支援担当者を選任していること。この１，～３，の何れかに特定技能を受入れようとする所属機関が適合している必要があります。上記の条件を満たすことができない企業は特定技能外国人の受入は出来ないとかというと、そんなことはありません。出入国在留管理庁に登録されている「登録支援機関」に1号特定技能外国人支援計画の実施を全部委託することで1号特定技能外国人の受入が可能になります。アキュレイト行政書士法人はネパール語、ベトナム語、ミャンマー語、中国語、英語に対応した登録支援機関としても業務を行っています。また、行政書士法人なので特定技能以外の在留資格諸申請も対応できます。登録支援機関の登録は2026年2月24日付けで更新されましたので引き続き1号特定技能外国人の支援にも力を入れていく所存です。特定技能外国人の支援と在留資格諸申請のご相談はいつでもご連絡ください。ご相談はこちら＊営業行為は一切お断りいたします。
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<link>https://kyokasyutoku.net/blog/detail/20260304114324/</link>
<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 13:44:00 +0900</pubDate>
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<title>令和８年２月１５日無料相談のお知らせ。</title>
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東京都台東区浅草橋にある行政書士法人。アキュレイト行政書士法人では、毎月１日、１５日に無料相談の日を設けています。今度の日曜日令和８年２月15日も無料相談を実施します。相談受付時間は午前10時～午後２時30分まで。相談時間は１グループ30分までです。在留資格/VISA申請に関すること。飲食店営業許可・道路使用許可・古物商許可などの許認可。建築物清掃業登録などの登録。契約書に関することなど。ご心配なことがあればお気軽にご相談ください。予約は不要です。ご相談者の内容、混雑具合によって多少お待ちいただくことがありますが、事務所内の絵などをご覧になりながらお待ち頂けます。ご相談を心よりお待ちしております。東京都台東区浅草橋アキュレイト行政書士法人
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<link>https://kyokasyutoku.net/blog/detail/20260213163522/</link>
<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 16:46:00 +0900</pubDate>
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