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特定技能外国人受入れに関する改正1

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特定技能外国人受入れに関する改正1

特定技能外国人受入れに関する改正1

2025/04/07

令和7年4月1日、つまりこの4月から

特定技能外国人受入れに関する運用要領が一部改正されました。

 

その一部をご紹介。

 

特定技能外国人を受け入れる際の在留資格申請に関して、提出する書類が変わりました。

 

今までは既に特定技能外国人が所属している場合でも

特定技能外国人として新たに採用した場合に

在留資格変更許可申請や在留資格認定証明書交付申請時には

改めて所属機関の書類も提出しなければならない場合がありましたね。

たとえば初めての受入から2年以上経っている場合などには

改めて書類を取得して提出していたかと思います。

それが必要なくなりました。

 

既に特定技能外国人を受入れている所属機関は採用した特定技能外国人本人の書類のみ

添付することで良くなりました。

(ただし、審査の過程で提出を求められる場合はあるようです。)

 

所属機関の適格性に関する書類とはなんだ?

って思われる方のために

 

                             1 特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11-1)

              2 登記事項証明書

              3 業務執行に関与する役員の住民票の写し

              4 特定技能所属機関の役員に関する誓約書(参考様式第1-23号)

              5 特定技能所属機関の労働保険料の納付に係る資料

              6 特定技能所属機関の社会保険料の納付に係る資料

              7 特定技能所属機関の国税の納付に係る資料

              8 特定技能所属機関の法人住民税の納付に係る資料

              9 特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)

               10 雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1‐16号)

 

 

 

2人目以降は以上の書類は省略することが可能になります。

 

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