自動車運送業界の人手不足解消策
2024/05/09
運送業やタクシー、バス事業を経営されている社長さんの中には
こんな憤りを持っている方も多いのでは?
労働時間をなるべく守って運転手不足の中でギリギリ運行管理してるのに
2024問題でこれまで以上に運転手の確保に苦労させられるようになった
役人は現場を全く理解してないヽ(`Д´)ノプンプン
今年2024年4月から始まった「自動車運転者の労働時間等の改善
のための基準(平成元年労働省告示第7号)」改正基準。
これによって運転手の年間の時間外労働の上限は
36協定を締結している場合年960時間まで
となりました。
長距離運転手の魅力は肉体労働できついけど、好きなトラックに
乗れるし、収入もいいからこの仕事好きなんだよ😃
という運転手さん社長さんが多かったのではないでしょうか。
しかし、2024問題でそんなこと言っていられなくなった(@_@。
と思っている社長さんもいらっしゃることでしょう。
高速の制限が90キロになっても人材不足であることは
変わらないし、
燃料代もかさむし~。
困りますよね。
そこで人材不足に限ってですが、業界の働きかけもあり
政府の外国人材緩和措置が2024年3月29日に決定しました。
ご存じのように、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を
要する業務に従事する外国人に許可される
「特定技能1号外国人」の在留資格に
自動車運送分野の追加
を閣議決定しました!!
自動車運送分野ではトラック運転手
ハイヤー・タクシー運転手
バス運転手
として外国人材を受入れることが可能になりました!!
受入可能な事業者は
第二種貨物利用運送事業を含む自動車運送事業者です。
外国人の雇用は直接雇用のみで派遣はダメです。
特定技能1号外国人の技能評価方法は
一般財団法人日本海事協会が実施する
学科試験及び実地試験合格+
日本語能力水準が一定であること。
学科試験及び実地試験の詳細は現時点(2024年5月9日現在)
公表されていません。
日本語能力の評価については
トラック運転手は国際交流基金日本語基礎テスト又は
日本語能力検定N4以上合格。
タクシー運転手、バス運転手は
日本語能力検定N3以上合格の各レベルが要求されます。
このほかに運転手なので当然ですが
トラック運転手は第一種運転免許
ハイヤー・タクシー、バス運転手は
第二種運転免許の取得が要件になります。
外国ですでに免許を取得していて、
取得した国に3か月以上滞在している場合
第一種運転免許の実地試験、学科試験の免除が受けられます。
免許をこれから取得する外国人のためには「特定活動」が認められます!!
日本海事協会が実施する技能評価試験に合格して
日本語能力も相当程度ある外国人に関しては
必要な運転免許取得及びタクシー、バスで必要な
新任運転者研修受講のためであれば「特定活動」の
在留資格が認められます。
「特定活動」の取得には技能評価試験や日本語能力のほか
受入れる会社との雇用契約を締結することが必要です。
「特定活動」の在留期間は
トラックが6月
タクシー、バスは1年です。
この「特定活動」での在留期間は
「特定技能1号外国人」の在留期間には算入されないです。
「特定活動」の間は雇用契約を締結している会社で
車両の清掃などの関連業務に従事することは認められます。
いずれにしてもいつから受入可能になるのか?
試験の内容はどのような内容なのか?
詳細はまだ公表されていません。
しかし、今のうちに情報を収集して準備しておくことで
外国人材の確保の早道です。
より詳しく自動車運送分野及び特定技能制度について
お知りになりたい場合には
お気軽にアキュレイト行政書士法人へお問い合わせください。
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アキュレイト行政書士法人
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